相談事例

高松の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:父の相続の法定相続分の割合について司法書士の先生にお伺いします。

先日、高松に住む父が亡くなりました。高松市内の葬儀場で無事葬儀を終え、今は家族で相続について話し合いをし始めたところです。家族で話し合っていた際、法定相続分の割合が分からずに話し合いを進めることができませんでした。法定相続人は、母、私、と本来弟なのですが、弟は5年前に他界しています。弟には子どもがいるため、その子供が相続人になるとのことです。この場合、法定相続分の割合はそれぞれどうなりますか?遺言書は探しましたが見つかりませんでした。(高松)

A:法定相続人の相続順位によって法定相続分の割合は変わります。

民法によって定められている法定相続人は、相続順位があります。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は相続順位が決まっており、上位の人が存命している場合には、順位が下位の人は相続人ではありません。上位の人がいない場合、または既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人となります。この相続順位によって法定相続分の割合も変わります。まずは相続順位を下記よりご確認下さい。

【法定相続人とその順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

次に法定相続分の割合は下記になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記より、ご相談者の場合ですとそれぞれの法定相続分の割合は下記になります。

  • お母様:1/2(配偶者)
  • ご相談者様:1/4(子)
  • 弟様のお子様:1/4(孫)

弟様のお子様が2名以上いる場合、1/4をさらにお子様の人数で割ります。

法定相続分の割合は上記になりますが、この割合で必ず分割しなければならない訳ではなく、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって分割内容を自由に決める方法が一般的です。

ご相談者様のお父様の相続では上記が法定相続分になりますが、誰が相続人になるのかによって異なるため、確認が必要です。ご自身での判断が難しい場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

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