調停・審判による名義変更の方法

相続人間で、遺産分割協議が整わない場合、または、遺産分割協議をすることができないときは、相続人は、各自その分割を家庭裁判所に請求することができます。
遺産分割を家庭裁判所に請求する場合、調停を申し立てても良いですし、直接審判を求めることもできます。
一般的には、まず話し合いによる解決(調停)を求め、話し合いがまとまらなかった際に審判を申し立てることが多いです。
そして、調停や審判を経て預貯金等の名義変更を行う場合は、通常の場合と必要書類等が異なってきますので、ご注意ください。

 

調停分割を経た名義変更の方法

家庭裁判所で調停が行われ、合意に至った場合、その合意内容は、裁判所書記官によって調書に記載されます。合意が調書に記載された場合、その調書は、確定判決と同一の効力(強制的に実現できる力など)を持つため、これを各機関に提出することで、名義変更を行うことができるようになります。

具体的な名義変更のために必要な書類は下記の通りです。

  • 家庭裁判所の調停調書謄本あるいは審判書謄本
    ※家庭裁判所で入手できます。
  • 預貯金の場合は、預貯金を相続した相続人の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 故人さまの預貯金通帳と届出印

 

審判分割を経た名義変更の方法

家庭裁判所における審判分割においては、裁判所が分割の実施基準に従って遺産分割を行います。
家庭裁判所が審判を下した場合、その内容は審判書に記載されます。
審判書の内容に不服がある場合には、審判書を受け取った日から2週間以内に高等裁判所へ即時抗告(異議有り!ということ)をすることができます。即時抗告をしないまま審判が確定すると、相続人は審判書の内容に拘束されるようになります。相続人は、この審判書を各種機関に提出することで、名義変更を行うことができるようになります。 

 

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