相続税の申告方法

相続等によって財産を取得した場合において、遺産総額が基礎控除を超えている場合は、相続税の申告を行う必要があります。

相続税の申告は、相続の開始を知った日の翌日から起算して10か月以内に行う必要があります。

申告が遅れてしまったり、申告内容が不正確だったりした場合は、後日加算税などが課されることもあるので注意しましょう。

申告書の提出先は、故人さまがお亡くなりになった時に居住していた場所を管轄する税務署です。
相続人の住所地ではないので注意しましょう。

相続税の納付も、相続の開始を知った日の翌日から起算して10ヶ月以内です。
税務署のほか、最寄りの銀行や郵便局の窓口においても納付できます。

 

遺産分割と相続税の申告

遺産分割協議が整わず、遺産分割が進まないような場合であっても、相続税の申告期限を伸長することはできません。そのような場合には、法定相続分に従って申告することになります。遺産分割が行われ、差額が発生した場合は、修正申告あるるいは更正の請求を行うことになります。

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