2020年11月12日
Q:司法書士の先生にご相談です。父の遺産を相続し、あとになって借金があることが分かったのですが、今からでも相続放棄は可能ですか。(丸亀)
丸亀市に住む父が1か月前に亡くなりました。母はすでに亡くなっており、私は兄弟姉妹もいないので相続人に該当するのは私だけです。父は丸亀の自宅で一人暮らしをしていました。父の死後、私はその家を売り、売却金を受け取りました。しかしその後、父にかなり大きな借金があることが判明し、相続人の私が父の借金を返済しなければならないと言われました。確認してみるとその借金はすぐに返済できるような額ではなかったので、相続放棄をしたいです。今からでもできるものなのでしょうか。(丸亀)
A: 相続放棄の可能な期間は原則3か月以内ですが、単純承認をすると相続放棄はできないとされています。
ご相談いただきまして誠にありがとうございます。丸亀市の相続のお悩みは高松相続遺言相談室におまかせください。
この場合ですが、ご相談者様は「単純承認」をしたとみなされてしまう可能性があります。単純承認とは、「借金のようなマイナスの財産を含め、相続財産のすべてを受け継ぐ相続をします」と認めることです。遺産相続をした後、相続人が相続財産の全部または一部を処分すると、単純承認をしたということになります。また、相続人が何もしなかったとしても、期間の経過により単純承認は成立します。相続の開始があったことを知ったそのときから3か月以内に「限定承認」または「相続放棄」をしなかった場合、単純承認したと判断されてしまうのです。そして、それ以降は限定承認や相続放棄ができなくなってしまいます。
なお、相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内であっても、単純承認にあたる事由があれば相続放棄することはできなくなってしまいますので、慎重に判断する必要があります。
今回のケースのように、被相続人が実は相続人の知らないところで借金を抱えていたという事例は少なくありません。ご自身が相続人となった場合は、一度専門家に相談して遺産の全てをきちんと確認してから、相続放棄をするかどうかお決めになることをおすすめいたします。高松相続遺言相談室ではプロが無料で皆様のご相談を承っております。遺言書の作成をはじめ、不動産登記、相続対策についても手厚くサポートさせていただきます。丸亀周辺にお住まいで、相続や遺言のお悩みをお持ちの方は、ぜひお気軽にご相談くださいませ。
2020年10月26日
Q:相続放棄の期限に間に合わない恐れがあり、困っています。相続放棄について司法書士の先生に相談したいです。(高松)
私は高松に住む50代の男性です。同じく高松にある実家に住んでいた母が亡くなり、相続の手続きを始めました。父は3年前に既に他界しているため相続人は私一人です。生前、私と母の折り合いが悪く、相続や財産の話をしっかりとできないまま亡くなってしまいました。どうやら、高松以外にも相続財産となり得る資産があるようなのですが、母には借金もあるため、早急に財産調査が終わらないと相続するのか、相続放棄するのかの判断ができず困っています。他にも財産について把握しきれていない部分が多くあり、現在財産調査を進めてはいますが、予想以上に時間がかかっています。だからといって、急いで今後のことを決めてしまって、母の代わりに債務を返済するのも、本来手に入る財産を相続できないのも不服です。この様な場合、どうすればいいのか司法書士の先生に教えて頂きたいです。(高松)
A:相続放棄の期限に関して、相続放棄申述期間の伸長の申立てという制度がございます。
まず、相続放棄をするための申請期限は「自己のために相続があった事を知った日から3ヶ月以内」であり、この期限内に家庭裁判所に申請書類を提出する必要があります。もしも、この相続放棄の手続きをしなかった場合、単純承認とみなされプラスの財産もマイナスの財産も全て相続することになります。
しかし、調査する財産が多いケースなど、期限内に財産調査が終わらず、相続方法の判断ができないご相談者様のような方がいらっしゃるのも事実です。そういった場合は、期限内に『相続の承認または放棄の期間の伸長』の申立を行ってください。申立てをして、相続放棄の期限延長が家庭裁判所に認められれば、相続放棄の期限をさらに1~3ヶ月程度延長してもらえることがあります。今回のご相談者様のように、財産調査が相続手続きの期限に間に合わないことは珍しくありません。焦って適当に手続きを進めてしまうと後々のトラブルを引き起こしかねませんので、高松の皆様はくれぐれも相続が発生したことを知ったら早急に財産調査を進めていきましょう。
相続手続きは期限もあり、申請書類を準備する必要もあります。調査する財産が多くなるほど複雑化、長期化していきますのでぜひ司法書士に依頼することをおすすめいたします。相続手続きについてのご相談、お悩みはぜひ高松相続遺言相談室におまかせ下さい。ご相談内容ごとに丁寧にご対応させていただきます。初回相談は無料にて承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。高松地域にお住まい、高松にお勤めの方からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
2020年09月02日
Q:司法書士の先生にご相談があります。病床の父が遺言書を作成したいと言っているのですが、可能でしょうか?(さぬき)
さぬきに住む50代の会社員です。さぬき市内の病院で闘病生活をしている父が先日、遺言書を作りたいと言ってきました。父は、意識などはしっかりしていますが、改善する見込みのない状態で、医師には長くないだろうと言われています。父は自営業で、自身の亡き後の事業のことが心配なようです。母と私と弟の三人が相続人になりますが、弟はかんしゃくを起こしやすい性格で、相続の際に揉めないかと心配しています。しかし遺言書を作成しようにも、父は専門家に会うために外出は出来ませんし、かといって病床で遺言書を書かせることは可能でしょうか?(さぬき)
A:お父様の意識がはっきりしているなら、病床でも遺言書を作成することは可能です。
結論から申し上げますと、病床でも遺言書を作成することは可能です。さらにご相談者様のお父様は意識がはっきりされているとのことですので、自筆での遺言書(自筆証書遺言)作成が可能かと思われます。ご自身の手で遺言書の文面を作成し、作成日、署名等も自書し押印します。また、自筆証書遺言に添付する財産目録は、お父様が自書する必要はなく、ご家族の方がパソコン等で表などを作成し、お父様の預金通帳のコピーを添付します。
もしもお父様のご容態が芳しくなく、遺言書の全文を自書することが難しいようであれば、病床まで公証人が出向き作成のお手伝いをする“公正証書遺言”という方法もありますが、作成の際は二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、日程調整に時間がかかる可能性があります。お父様の病状次第では遺言書の作成自体ができなくなる可能性もありますので、早急に専門家に相談し、証人の依頼をすると良いでしょう。
【公正証書遺言のメリット】
- 作成した原本が公証役場に保管され、遺言書紛失の可能性がない。
- 自筆証書遺言の際に必要な家庭裁判所による遺言書の検認手続きが不要。
※2020年7月10日に施行された「法務局における遺言書の保管等に関する法律」により、法務局に対し自筆証書遺言の保管の申請が可能となり、家庭裁判所による検認が不要。
さぬきの皆様、遺産相続の際に遺言書の存在はとても重要となりますので、まずは遺言書の有無を確認してから遺産分割協議を進めましょう。高松相続遺言相談室では、遺言書に関する様々なお悩みや問題など、ご相談実績が多数ありますので、私ども高松相続遺言相談室のさぬきの地域事情にも詳しい専門家にご相談ください。高松相続遺言相談室では、さぬきの皆様の遺産相続のご相談を多く承っております。さぬきの皆さまのお役に立てるよう、さぬきの皆様の親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。さぬき近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
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