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高松の方より頂いた相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:相続人のいない友人の葬式代を立て替えたので請求したい。(高松)

高松に住む、生前親しくしていた友人が亡くなりました。友人には身寄りがなく、病気がちであった友人は自分の死後、誰が葬式をしてくれるのか以前から心配していました。最後くらい悲しい思いはさせたくなかったので、友人にはまさかの時は私が葬式をしてあげると約束していました。ほどなくして友人が亡くなり、ささやかではありましたが、私が葬儀代を立て替え、先日葬儀を無事に執り行うことができました。

友人には安心してほしかったので“大丈夫”と言いましたが、実際の葬儀代は馬鹿になりません。また、友人には家族や親せきはいないようですので、誰に葬儀代を請求していいのか分からず困っています。今のところ相続人であると名乗り出る者もおらず、友人の財産が多少残っているかと思います。その財産から支払ってもらえたら助かるのですが、その際の手続きについて教えてください。(高松)

 

A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立ててから請求します。

ご家族など身寄りのない方が亡くなった際、相続人がいないということはよくあり、誰がその方の遺産を管理するのか疑問に思われる方も多くいらっしゃいます。そういった相続人がいるか明らかでないとき、その相続財産は法人とされ、清算事務は相続財産管理人が行います。相続財産管理人を選任してもらうには、故人の利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありませんのでご注意ください。

選任された相続財産管理人は、故人の相続人を捜したり、債権者や受遺者を確認するために公告等をします。しかし、法律に従って全ての支払いを終え、相続人が不存在、特別縁故者、共有者もいない場合、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいます。そういったことを避けるための方法の一つとして、身寄りのない方などはぜひ遺言書を残されることをお勧めいたします。

身寄りのない知人の為にお葬式をしてあげるというお考えは素晴らしいことです。しかしながら現実的考えると、葬儀代は馬鹿になりません。そういったお気持ちに報いるためにも、社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきであると考えられます。手続きとしてまずご相談者様は、対象となる家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをしましょう。葬儀費用を立て替えた者からの請求を受けて相続財産管理人は相続財産より葬儀費用の支払いをします。その際申し立て時に予納金が必要になる場合もありますので、家庭裁判所で確認してください。

 

高松相続遺言相談室では、高松を中心に遺産相続・遺言書・民事信託に関して、司法書士、行政書士、税理士、弁護士とのネットワークを構築しており、どのようなお困り事でも専門家のネットワークで対応できるように体制を整えております。また、高松の皆様の相続に関するお悩みをサポートしておりますので、高松近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

さぬきの方より遺産相続についてのご相談

2019年12月10日

Q:相続人である母が認知症で、遺産相続の手続きが出来るとは思えません。どうしたらよいでしょうか?(さぬき)

長年さぬきに住んでいる55才の主婦です。弟の相続の件でご相談があります。先日、さぬきに住む弟が突然亡くなりました。弟は生涯独身で、さぬきの実家で働きながら両親と一緒に暮らしていました。弟には子供もおりませんので、相続人は両親になるのではないかと思います。葬式も慣れ親しんださぬきにて済ませました。両親は、遺産相続手続きを始めようとしているようですが、相続人である母が5年ほど前より認知症を患っていて介護施設に入所しており、認知症の程度も悪く、一人で生活すること自体難しい状態です。物事の判断もつかない状況ですので遺産相続の手続きを行うことはとうてい不可能かと思われます。こういった場合の遺産相続手続きはどうしたらいいでしょうか?(さぬき)

 

A:遺産相続人に認知症の方がいる場合、成年後見制度を利用して代理人を選任してもらいましょう。

相続人の中に認知症を患っている方がいらっしゃる場合は、家庭裁判所が選任する成年後見人をたてる事になります。認知症の方は判断能力が十分ではないとの理由から、その方の意思は法的に認められないのです。しかし、相続人全員で遺産分割協議を行うことが前提となりますので、認知症だからといってその相続人を省いて協議を進める事は出来ません。よって、認知症の相続人には代理人を立てる必要があるのです。たとえ身内だからといって、家族が署名や実印を使用し、認知症の方にかわり遺産相続手続きをする事は後々トラブルとなりますのでご注意ください。

家庭裁判所が選任する成年後見人をたてた場合、遺産分割協議後も成年後見制度は続くことになりますので、この点にもご注意ください。

遺産相続には専門知識が必要な手続きが数多くあり、不安や疑問を感じる方も多くいらっしゃいます。さぬきの皆様、お一人でお悩みにならず、まずは専門家に相談してみてはいかがでしょうか?高松相続遺言相談室では、遺産相続・遺言書の経験豊富な行政書士・司法書士が初回無料相談窓口でさぬきの皆様のご相談に対応いたします。今回のケースのように、相続人に認知症の方がいて成年後見人の申立てを家庭裁判所へとする必要がある方も私どもにお任せください。家庭裁判所への申立ての準備、手続きのお手伝いを経験豊富な司法書士が対応させて頂きます。ぜひお気軽にご相談下さい。

高松の方より頂いた遺言書についてのご相談

2019年11月20日

Q:寄付を考えています。遺言書のことを教えてください。(高松)

高松に長年在住しており、十年以上前に主人を亡くしている71歳の主婦です。私どもに子供はおりません。自宅、不自由なく暮らせる程度の貯金があり、今はのんびりと暮らしております。現在仕事はしておりません。子供がいないので、私に何かあったら私の財産はどうなるのか心配です。私の両親も亡くなっており、親戚といえば高松から離れたところに住む、まったく交流のない甥っ子(亡き姉の息子)のみなので、その方が将来相続人になるのではないかと思われます。

親交のない甥っ子に財産を譲るのであれば、高松の地域活性のために、そのような活動をされている団体に寄付した方がいいのではないかと最近思うようになりました。高松の魅力、産物を日本国内のみならず、世界中に広めてくれるような団体がないかと探し、目星はつけたのですが、確実に希望先に寄付してもらうにはどうすればよいのかと不安に思っています。友人に相談したところ、遺産を他人に寄付するには遺言書を残した方がいいと聞きました。遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのでしょうか?また甥っ子が寄付先に遺留分を請求しないか心配です。(高松)

 

A:公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。

遺言書を作成することにより、ご相談者様の死後、特定の団体に遺贈することが出来ますが、遺言書を作成しないままご相談者様がお亡くなりになると今回の場合、推定相続人である甥御様が財産を相続することになります。

通常時に遺言書を作成する方法として民法では①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)が定められています。ご相談者様のケースですと、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する公正証書遺言が良いと思われます。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確認しますので、確実かつ有効性のある遺言書の作成が望めるでしょう。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がありません。なお、相続発生後の遺言書の検認手続きが不要になりますので、無駄な時間を取ることなくすぐに手続きに着手できます。

さらに今回は相続人以外の団体へ寄付したいというご希望ですので、遺言執行者を遺言で指定した方が良いでしょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行うことのできる権利義務を有します。今のうちに信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せてお伝えすれば安心です。また寄付先によっては、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しましょう。

また、遺留分のご心配についてですが、遺留分は兄弟姉妹以外の相続人のみに認められますので、ご相談者様の遺産全額を寄付した場合でも、お姉様の代襲相続により推定相続人となる甥御様には遺留分はなく、仮に全ての遺産を遺贈したとしても寄付先は遺留分を請求されることはありませんのでご安心ください。ご相談者様ご自身の意思により、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能なのです。

 

高松相続遺言相談室では確実に遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。
また、高松相続遺言相談室では専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。高松にお住まいで遺言書の作成でお困りの方は初回無料ですのでぜひご相談ください。

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