会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

高松市

高松の方より相続に関するご相談

2025年11月04日

Q:不動産を相続したので名義変更について司法書士の方に伺います。(高松)

私は高松で生まれ育った50代の会社員です。私の両親も高松に住んでいますが、先月80代の父が亡くなり、高松市の斎場で葬儀を行って滞りなく見送ることができました。相続人は母と私と妹の3人で、この3人で父の遺産を分けることになると思います。これからは相続に関する手続きを始めなければならないのですが、なにぶん初めての事なので相続とはなんぞやというところから始める感じです。父の相続財産は、高松の父名義の不動産がいくつかと預貯金です。話し合いの様子だと、不動産の一部を私が相続することになりそうです。不動産を自分名義に変更するための手続きの流れを教えていただけますでしょうか?(高松)

A:相続した不動産の名義変更についてご説明しますが、詳しくはお問い合わせください。

相続人全員が参加する遺産分割の話し合いがまとまって、分割先の詳細について明確になりましたら、相続財産の不動産の所有権を故人(被相続人)から相続人に移すための「不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)」を行う必要があります。
なお、相続後すぐに売却する予定でも、まずは名義変更手続きをしなければ第三者に対して主張(対抗)がすることはできませんので、必ず名義変更を行ってください。次に名義変更手続きのおおまかな流れをご紹介します。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いでまとまった内容を、遺産分割協議書に記載して相続人全員で署名と実印で押印をして完成させます。
②名義変更申請時に添付する以下の書類を揃えます。
・法定相続人全員分の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・被相続人の除票および相続人の住民票
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図 など
③登記申請書を作成する。
④揃えた書類を法務局に提出する。

名義変更申請手続きはご自身で行うことも可能ではありますが、以下のような場合には専門家に頼った方が良いでしょう。
・相続人に行方不明者がいる
・未成年者がいる 等
また、特別なご状況にない方でも、名義変更申請手続きは慣れないお手続きですので、遠慮なく専門家に問い合わせください。また、そもそも遺産分割協議の進め方が分からないといった場合でもご連絡ください。
2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されました。このことにより、相続登記に期限や罰則が設けられています。手続きを終えていない方は早めにご連絡ください。

高松相続遺言相談室では、高松のみならず、高松周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。高松相続遺言相談室では高松の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、高松相続遺言相談室では高松の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。

高松の方より相続に関するご相談

2025年10月02日

Q:父の相続の法定相続分の割合について司法書士の先生にお伺いします。

先日、高松に住む父が亡くなりました。高松市内の葬儀場で無事葬儀を終え、今は家族で相続について話し合いをし始めたところです。家族で話し合っていた際、法定相続分の割合が分からずに話し合いを進めることができませんでした。法定相続人は、母、私、と本来弟なのですが、弟は5年前に他界しています。弟には子どもがいるため、その子供が相続人になるとのことです。この場合、法定相続分の割合はそれぞれどうなりますか?遺言書は探しましたが見つかりませんでした。(高松)

A:法定相続人の相続順位によって法定相続分の割合は変わります。

民法によって定められている法定相続人は、相続順位があります。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は相続順位が決まっており、上位の人が存命している場合には、順位が下位の人は相続人ではありません。上位の人がいない場合、または既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人となります。この相続順位によって法定相続分の割合も変わります。まずは相続順位を下記よりご確認下さい。

【法定相続人とその順位】

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

次に法定相続分の割合は下記になります。

【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)

同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。

一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。

二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。

三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。

四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

上記より、ご相談者の場合ですとそれぞれの法定相続分の割合は下記になります。

  • お母様:1/2(配偶者)
  • ご相談者様:1/4(子)
  • 弟様のお子様:1/4(孫)

弟様のお子様が2名以上いる場合、1/4をさらにお子様の人数で割ります。

法定相続分の割合は上記になりますが、この割合で必ず分割しなければならない訳ではなく、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって分割内容を自由に決める方法が一般的です。

ご相談者様のお父様の相続では上記が法定相続分になりますが、誰が相続人になるのかによって異なるため、確認が必要です。ご自身での判断が難しい場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。

高松で相続に関するお困りごとなら高松相続遺言相談室にお任せください。高松相続遺言相談室は相続手続きの実績豊富な専門家が高松の皆様の相続を親身にサポートいたします。まずはお気軽に初回無料相談をご活用ください。

 

高松の方より相続放棄に関するご相談

2025年09月02日

Q:亡くなった兄の借金を相続したくないため、相続放棄を検討しています。司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。(高松)

60代の主婦です。私は高松出身で、現在も高松に暮らしています。
半年前に高松で家庭を持っていた兄が他界し、私も葬儀に参列しました。兄には奥さんと子どもがいましたが、もともと義姉との付き合いはほとんどなく、葬儀以降も連絡を取ることはありませんでした。ところが1週間ほど前、突然「兄の債務を返済するように」と金融業者から通知が届いたのです。

なぜ私に請求が来たのか不思議に思い確認したところ、兄の妻と子どもは既に相続放棄を済ませており、その結果、私が相続人の立場になったとの説明でした。両親や祖父母はすでに亡くなっているため、次の順位として私に債務が回ってきたようです。

兄の借金を背負うことに納得できず調べてみたところ、相続放棄には「3カ月以内」という期限があると知りました。しかし兄の死からすでに半年近く経っています。私は兄嫁たちが相続放棄していたことを最近になって初めて知ったのですが、この場合でも相続放棄を行うことはできないのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(高松)

A:相続放棄を知った時点から3カ月以内であれば、手続きできる可能性があります。

相続放棄の期限は「被相続人が亡くなった日から」ではなく、「自分に相続が発生したと知った日から3カ月以内」と定められています。ですので、今回のケースではご相談者様が債権者から請求を受け、初めてご自身が相続人になっていると知った日が起点となります。そこから3カ月以内に家庭裁判所へ申立てを行えば、期限に間に合う可能性は十分にあります。

相続放棄の申立てを行うと、後日家庭裁判所から「照会書(回答書)」という確認書類が届きます。これは本当に本人の意思で相続放棄を希望しているかを確認するためのものです。記入・署名・押印をして返送すると、審査後に「相続放棄申述受理通知書」が交付され、正式に相続放棄が認められる流れとなります。

高松相続遺言相談室では相続放棄のご相談も初回無料で承っております。
高松で多くの相続問題を扱ってきた高松相続遺言相談室には、遺産や相続放棄に詳しい専門家が在籍しており、スムーズな手続きが行えるよう丁寧にサポートいたします。相続税や相続登記といった分野についても、高松の事情に詳しいスタッフが連携して対応しております。

高松にお住まいの皆さま、どうぞお気軽に高松相続遺言相談室へご相談ください。スタッフ一同、地域の皆さまの安心を第一に、親身に対応させていただきます。

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