2025年10月02日
Q:父の相続の法定相続分の割合について司法書士の先生にお伺いします。
先日、高松に住む父が亡くなりました。高松市内の葬儀場で無事葬儀を終え、今は家族で相続について話し合いをし始めたところです。家族で話し合っていた際、法定相続分の割合が分からずに話し合いを進めることができませんでした。法定相続人は、母、私、と本来弟なのですが、弟は5年前に他界しています。弟には子どもがいるため、その子供が相続人になるとのことです。この場合、法定相続分の割合はそれぞれどうなりますか?遺言書は探しましたが見つかりませんでした。(高松)
A:法定相続人の相続順位によって法定相続分の割合は変わります。
民法によって定められている法定相続人は、相続順位があります。配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の相続人は相続順位が決まっており、上位の人が存命している場合には、順位が下位の人は相続人ではありません。上位の人がいない場合、または既に亡くなられている場合に、次の順位の人が法定相続人となります。この相続順位によって法定相続分の割合も変わります。まずは相続順位を下記よりご確認下さい。
【法定相続人とその順位】
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
次に法定相続分の割合は下記になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記より、ご相談者の場合ですとそれぞれの法定相続分の割合は下記になります。
- お母様:1/2(配偶者)
- ご相談者様:1/4(子)
- 弟様のお子様:1/4(孫)
弟様のお子様が2名以上いる場合、1/4をさらにお子様の人数で割ります。
法定相続分の割合は上記になりますが、この割合で必ず分割しなければならない訳ではなく、相続人全員の話し合い(遺産分割協議)によって分割内容を自由に決める方法が一般的です。
ご相談者様のお父様の相続では上記が法定相続分になりますが、誰が相続人になるのかによって異なるため、確認が必要です。ご自身での判断が難しい場合には、専門家にご相談されることをおすすめいたします。
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2025年09月02日
Q:亡くなった兄の借金を相続したくないため、相続放棄を検討しています。司法書士の先生に詳しくお伺いしたいです。(高松)
60代の主婦です。私は高松出身で、現在も高松に暮らしています。
半年前に高松で家庭を持っていた兄が他界し、私も葬儀に参列しました。兄には奥さんと子どもがいましたが、もともと義姉との付き合いはほとんどなく、葬儀以降も連絡を取ることはありませんでした。ところが1週間ほど前、突然「兄の債務を返済するように」と金融業者から通知が届いたのです。
なぜ私に請求が来たのか不思議に思い確認したところ、兄の妻と子どもは既に相続放棄を済ませており、その結果、私が相続人の立場になったとの説明でした。両親や祖父母はすでに亡くなっているため、次の順位として私に債務が回ってきたようです。
兄の借金を背負うことに納得できず調べてみたところ、相続放棄には「3カ月以内」という期限があると知りました。しかし兄の死からすでに半年近く経っています。私は兄嫁たちが相続放棄していたことを最近になって初めて知ったのですが、この場合でも相続放棄を行うことはできないのでしょうか。司法書士の先生教えてください。(高松)
A:相続放棄を知った時点から3カ月以内であれば、手続きできる可能性があります。
相続放棄の期限は「被相続人が亡くなった日から」ではなく、「自分に相続が発生したと知った日から3カ月以内」と定められています。ですので、今回のケースではご相談者様が債権者から請求を受け、初めてご自身が相続人になっていると知った日が起点となります。そこから3カ月以内に家庭裁判所へ申立てを行えば、期限に間に合う可能性は十分にあります。
相続放棄の申立てを行うと、後日家庭裁判所から「照会書(回答書)」という確認書類が届きます。これは本当に本人の意思で相続放棄を希望しているかを確認するためのものです。記入・署名・押印をして返送すると、審査後に「相続放棄申述受理通知書」が交付され、正式に相続放棄が認められる流れとなります。
高松相続遺言相談室では相続放棄のご相談も初回無料で承っております。
高松で多くの相続問題を扱ってきた高松相続遺言相談室には、遺産や相続放棄に詳しい専門家が在籍しており、スムーズな手続きが行えるよう丁寧にサポートいたします。相続税や相続登記といった分野についても、高松の事情に詳しいスタッフが連携して対応しております。
高松にお住まいの皆さま、どうぞお気軽に高松相続遺言相談室へご相談ください。スタッフ一同、地域の皆さまの安心を第一に、親身に対応させていただきます。
2025年08月04日
Q:不動産の相続手続きを進めたいのですが、遠方にある不動産について司法書士の先生にご相談があります。(高松)
私は高松に住む50代です。先月、同じく高松に住んでいた母が亡くなり、これから相続の手続きをしなくてはいけません。母は生前に複数の不動産を所有していました。父はずいぶん前に他界しており私は一人っ子です。母が持っていた不動産を相続するのは私一人という事なので、いよいよ大変だなと感じていました。ところが相続する不動産はは高松のものだけだと考えて矢先、母は遠方にも一部不動産を所有している事が判明して、いよいよ困りました。私には家庭も仕事もあるため、遠方の法務局まで出向いて手続きを行う事が難しいのですが、高松に居ながら手続きは進められないでしょうか?(高松)
A:現地の法務局まで足を運ばなくても不動産相続手続きを行う事が出来ます。
この度は高松相続遺言相談室までご相談を頂きまして有難うございます。ご相談者様の仰る通り、その不動産の所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)にて相続登記申請を行う事により、不動産相続の手続きをする事が可能です。不動産の管轄についての情報は、法務省のホームページに掲載されていますので確認しましょう。仮に複数の法務局の管轄である不動産をお持ちであれば、それぞれ確認して手続きを行う必要があります。不動産相続手続きの申請方法には以下の3つの方法がございます。現地まで足を運ばなくても手続きできる方法がありますので、確認していきましょう。
1.窓口申請
2.オンライン申請
3.郵送申請
「1.窓口申請」は実際に法務局へ出向いて窓口で申請する方法です。この方法であれば、平日に各法務局へ行かなければなりません。「2.オンライン申請」は、PCを使用しオンライン上で申請をする方法です。日本の全ての法務局がオンライン申請に対応可能ですので、管轄が遠方の不動産であっても、わざわざ足を運ぶ事はなく申請が可能であり、費用や所要時間も窓口申請との差はほぼありません。申請用総合ソフトをご利用のPCにをインストールして,登記申請書を作成し,その情報を管轄の登記所に送信します。「3.郵送申請」も現地に出向かなくても手続きを行えます。申請書を作成して郵送で申請する方法です。これは郵送代のみの負担で済みますので、経費と時間の両方を節約することが可能です。但し、申請内容にミスがあった場合には受理の段階での修正対応ができない分、申請書の往復で時間と労力がかかってしまう事が、デメリットと言えますので覚えておきましょう。
不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密で細かいルールが多く存在します。1つでも間違いがあれば申請は通りませんので、ご自身で修正する必要があります。法務局とのやりとりが何度も発生する、若しくは申請自体の再度やり直しを求められる事もあり、負担に感じられる方も少なくありません。そして、申請書の送付トラブルにならないように簡易書留以上の方法で発送し、返送方法も確認をして返信用封筒を同封するなりの対応が求められます。細かいことを一つ一つ確認してクリアしていかなくてはなりません。
高松相続遺言相談室は相続の手続き専門家として、高松周辺地域の皆様から多くのご相談やご依頼を承っております。相続手続きのご相談手に対して、高松の地域事情に詳しい司法書士が親身になりお手伝いをさせて頂きます。少しでもご不明点やご不安のある方は是非、高松相続遺言相談室の初回の無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、高松相続遺言相談室の所員一同心よりお待ち申し上げます。