会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

高松市

高松の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続財産の分割はトラブルなく終えることができそうなのですが、遺産分割協議書は作成すべきでしょうか。(高松)

高松在住の50代女性です。先日高松の実家に住む父が亡くなり相続が発生しました。父は特に大きな財産は所有しておらず、相続財産は自宅と預貯金が数百万円あるくらいです。母は私が幼いころに既に他界していますので、相続人は私と弟の2人だけです。相続人同士普段から仲が良いので特に財産の分配については揉めることなく終えることができると思います。
しかし相続を経験したことのある友人から、遺産分割協議書を作成しておくべきだと助言を受けました。遺産分割協議書がどのようなものかよくわからないのですが、私のような場合でも遺産分割協議書は作成しておくべきなのでしょうか。(高松)

A:相続手続きのためだけでなくさまざまな場面で役立ちますので、遺産分割協議書の作成をおすすめします。

遺産分割協議書とは、相続財産の分割方法について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、合意した内容をもとに作成し相続人全員で署名・押印した書類のことです。遺言書が遺されているのであれば、原則として遺言書の内容が優先されその指示内容に沿って相続手続きが進められますので、遺産分割協議は必要なく遺産分割協議書を作成することもありません。

遺言書が遺されていない相続の場合は先述の通り遺産分割協議を行い、その協議内容を遺産分割協議書にとりまとめます。

遺産分割協議書は相続税申告の際や不動産の相続登記申請の際に必要となります。また金融機関のお手続きでは相続人全員の署名・押印が必要となりますが、複数の金融機関に預貯金口座がある場合はすべての金融機関にてその都度相続人全員の署名・押印が求められますので非常に手間がかかります。しかし遺産分割協議書があればその手間を省くことが可能となります。

また相続は多額の財産が手に入る機会ですので、相続人それぞれの意見が対立しトラブルに発展するケースも少なくありません。協議内容を書面に残すことによって、後々になって言った言わないのトラブルを回避するのに役立ちます。

このように今後の手続きを円滑に進めるために遺産分割協議書は非常に有効ですので、作成することをおすすめいたします。

高松の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではないので戸惑うこともあるかと存じます。相続手続きは行なわなければならないことも多く、思うように進めることができず大変な思いをすることもあるかもしれません。相続に関してご心配な点やお困り事がありましたら、高松相続遺言相談室へぜひご相談ください。相続の知識と経験の豊富な司法書士が、高松の皆様の相続手続きがスムーズに進行するようサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。高松の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

高松の方より相続のご相談

2023年03月02日

Q:私には離婚歴があります。私の相続の際、前妻は相続人になりますか?(高松)

私は高松に住んでいます。結婚した妻とは10年前に離婚をし、現在は別の女性を内縁の妻として二人で暮らしています。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
万が一、私に何かあった場合に前妻に財産が渡ることはなるべく避けたいと考えているのですが、そもそも私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(高松)

 

A:離婚している前妻は相続人ではありません。

まずは離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
さらに現在高松で一緒にお住まいの内縁の奥様にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の奥様に相続させたいというご意向がある場合には、生前のうちに対策が必要です。今のままでは何も残せないという状況になってしまいます。

 

ご相談者様の相続の際、法定相続人に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、それが認められれば内縁者が財産を受け取るができます。また、もしご相談者様が内縁者へ確実に財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、より確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

 

【参考情報:法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

高松にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。高松で相続・遺言に関するご相談なら、高松近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。

高松の方より相続のご相談

2023年02月02日

Q:先月妻を亡くし、相続手続きを始めたいのですが、何から始めたらいいのか分かりません。相続の手順や方法を司法書士の先生に伺いたいです。(高松)

高松に住んでいる60代の男性です。先月、同じ60代の最愛の妻を病気のため亡くしました。高松で葬儀を行い、多くの親戚が集まってくれました。葬儀の際、一人の親戚から相続のことは順調かと聞かれ、自分が手配しなければならないことに気づき、焦って始めようとしています。家の財産などのことは妻が管理しており、全て任せっきりでしたので、相続に関して何から手を付けたらよいのか全くわかりません。自分で調べようにも、一人では不安でなかなか手を付けられず時間だけが過ぎていきます。一人息子が都内に住んでいるのですが、遠くに住んでいるうえに仕事が忙しく相談できる状況でもないので、なんとか私が妻の相続を進めていきたいです。

相続手続きは初めてなので、相続の専門家の先生に相続の流れを教えて頂きたいです。(高松)

 

A:相続には期限があるものもあり、慣れない方には複雑に感じるかもしれません。ぜひ、当相談室までご相談ください。

ご相談者のように、何もわからぬまま相続が発生する方は大変多くいらっしゃいます。ですので、焦らず慎重に一つずつ手順を踏んで相続を進めていきましょう。

こちらでは相続の流れをご説明いたします。

まず、被相続人が亡くなったら、“遺言書”が遺されてされていないかを確認しましょう。ご相談者様の場合、比較的若くして奥さんを亡くされていますので、遺言書が残されていないかもしれません。しかし、基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されますので、遺品整理の際には、必ず遺言書を探してください。

遺言書が見つからなかった場合、戸籍の調査を開始します。戸籍の調査は相続人を確定させるために必要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および相続人の戸籍謄本も取り寄せ、遺産相続の手続きの際に使用します。戸籍標本は人によって通数は異なりますが、すべて集めるのには1ヵ月から2ヵ月程度かかるので、余裕をもって準備しましょう。

次に、被相続人の相続財産について調査します。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認します。収集した書類をもとにして、相続財産全体の内容が一目でわかるようにするために“相続財産目録”を作成しておくのがおすすめです。

以上の準備が整いましたら、遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかを話し合います。遺産の分割に関して、家族やご親戚様との間で揉め事が起きてしまわないよう、相続人全員で同意をした上で、遺産分割方法を決める必要があります。話し合いがまとまったら “遺産分割協議書”に決定内容を記載し、相続人全員で署名・押印を行います。

遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際に必要となります。また、被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となる場合があるので、予め準備しておきましょう。

以上のご案内した手続きを相続の専門家がサポートいたしますので、お一人で悩まずお気軽にご相談下さい。

高松相続相談室では、高松の皆さまからの相続のご相談を多数お受けしております。経験豊富な専門家が、様々な相続手続きのサポートをお手伝いさせていただいておりますので、まずは無料相談を是非ご利用ください。どんなご相談にも親身になってお答えし、サポートさせて頂きます。また、相続人同士でうまくまとまらない相続手続きや、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。相続は中々ご自身で進めるには複雑な手順も多くなってしまいますが、専門家へ依頼することで迅速に調査でき、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽に一度ご相談下さい。高松の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

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