会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

高松市

高松の方より相続放棄についてのご相談

2023年01月06日

父の借金を相続放棄することはできるのでしょうか。(高松)

私は高松在住の50代主婦です。現在、父が高松の実家で一人暮らしをしています。母は4年前に亡くなっており、子供は兄と私の2人です。最近は周りでも親が高齢になってきて、以前より相続の話をよく聞くようになりました。今般、知人から、親に多額の借金があったため相続放棄の手続きをしたと聞きました。私の父にも借金があるようなのですが、私達には話してくれません。問い詰めるのも少し違うような気がして、話を切り出せずにいます。もし父が亡くなった時はその借金を放棄することができるのでしょうか。(高松)

A:相続放棄は相続開始後にご自身で選択できます。

遺産相続ではより多くの相続財産を引き継ぐことに関心があつまりがちですが、時に相続財産を受けとるとご自身の負担が大きくなるケースもあります。例えば、ご相談者様のように被相続人に借金がある場合がそうです。遺産相続を承認すると、預金や不動産などのプラスの財産以外にも、借金などマイナスの財産も引き継がなければなりません。したがって、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じます。

相続放棄とは、相続の権利を放棄して被相続人の財産を一切受け取らないことをいいます。相続放棄をするとその相続人は最初から相続人でなかったことになり、他に相続人がいればその人たちだけで遺産分割を行うことになります。ただし、相続人が全員で相続放棄しても被相続人の負債がなくなるわけではありません。相続放棄をしたことにより、次の相続順位の人に相続権がうつり、結果、被相続人の両親や兄弟姉妹が新たに相続人となってマイナスの財産を引き継ぐことになります。このように、新たに相続人となる人がわかる場合には相続放棄をした旨などを伝えておくなどの配慮を怠らないようにしましょう。

ちなみに、今回のご相談者様のように、ご家族が借金を抱えていている場合は、前もって相続放棄をしたいというニーズもあります。しかし、生前に相続を放棄することはできません。仮に相続放棄をする内容の契約書や念書などを作成していたとしても、法的な効力はありません。

高松相続遺言相談室では相続の専門家が相談に対応しております。相続放棄は被相続人の借金の返済を避けるためには欠かせない手続きで、家庭裁判所への申し出が必要です。正しい手続きを期限内にしなければ相続放棄をしたことになりません。高松にお住まいでお悩みの方は是非高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
 

高松の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

相続財産が不動産しかありません。兄弟で均等に分けるにはどうしたらいいか、司法書士の先生教えていただけますか。(高松)

私は高松在住の60代男性です。先日、高松の実家で一人暮らしをしていた父がなくなり、その遺産相続について司法書士の先生に質問があります。母は先に他界しているため相続人は私と弟の二人です。私は実家に通える距離に住んでいたので晩年は頻繁に様子を見に行っていました。弟は就職を機に高松から離れ、あまり連絡は取りあっていませんでした。父の遺産を調べたところ高松の自宅と高松郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまったとみえ、ほとんど残っていませんでした。
不動産の売却は考えていないのですが、現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。 (高松)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも不動産を手放すことなく分配することは可能です。

遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。まずは、お父様が遺言書を残されていないかご実家を探してみて下さい。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。
今回は遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明します。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様の不動産についても今は弟様とお二人の財産ですのでお二人で話し合って、遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。
【現物分割】
遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お兄様がご自宅、弟様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。
【代償分割】
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もありますが、今回は不動産は売却されない方向とのことですので、この方法は取れないでしょう。
今回のご相談者様はまず、お父様のご自宅とアパートの評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。

高松相続遺言相談室では高松の皆様に遺産相続手続きについて分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が高松の皆様のお悩みを丁寧に伺いサポートさせていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。高松の皆様、ならびに高松で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
 

高松の方より遺言書についてのご相談

2022年09月01日

直筆の遺言書は、親族であれば開封しても良いものでしょうか(高松)

こんにちは。私は高松で生まれ育ち、現在も高松在住の者です。私の両親も同じく高松で生まれ育ちました。母は10年前に亡くなり、先日父が90歳の誕生日を迎えて間もなく高松市内の病院で亡くなりました。
父は長らく高松市内の自宅で一人暮らしをしていたのですが、遺品を整理したところ父の書斎の引き出しから父の自筆の遺言書らしきものを見つけました。私は2人兄弟で、関東に住んでいる兄がおり、法定相続人は私と兄のみになるかと思います。遺言書を開封する場合には私が兄に同意をとれば、開封してしまっても大丈夫なものでしょうか?(高松)

A:法定相続人であったとしても、勝手に自筆の遺言書を開封することはできません。検認を行うため、家庭裁判所へ行きましょう。

お父様が自筆でご用意されていた遺言書は自筆証書遺言と呼ばれます。
民法では、勝手に遺言書を開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処すると定められています。ですので、ご相談者様のように自筆証書遺言を見つけた時には、遺言書の検認を家庭裁判所で行いましょう。検認をすると、家庭裁判所でその遺言書の形状や訂正等、検認日での内容を明確にします。そうして遺言書の存在と内容を相続人が確認することで、偽造防止にもつなげることが可能です。

相続において遺言書が存在する場合には、遺言書に記載された内容が基本的に優先されます。お父様が用意されていた自筆証書遺言は自由に開封することは出来ませんので、先述しました通り家庭裁判所にて検認の手続きを行ってください。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
※また、検認の手続きには家庭裁判所に提出する戸籍等を集める必要があります。

家庭裁判所にて検認を終えた後は、検認済証明書がついた遺言書を基本に相続手続きを進めてください。
検認手続きは申立人以外の相続人が揃わなくても行われます。しかし、検認を行わないと、遺言書に従って不動産の名義変更、各種手続き等を行うことは基本的にできません。
また、遺言書の内容によっては、特定の相続人が遺留分を侵害されてしまう可能性もあるでしょう。そうした場合には、その相続人は遺留分については取り戻すことも可能です。

高松相続遺言相談室では高松の皆様のご要望等を詳しくお伺いするために、初回無料相談を設けております。高松の皆様にとって最善となる家族信託についてご提案やアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
高松の皆様からのお問い合わせを司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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