相談事例

高松の方より遺言書についてのご相談

2022年09月01日

直筆の遺言書は、親族であれば開封しても良いものでしょうか(高松)

こんにちは。私は高松で生まれ育ち、現在も高松在住の者です。私の両親も同じく高松で生まれ育ちました。母は10年前に亡くなり、先日父が90歳の誕生日を迎えて間もなく高松市内の病院で亡くなりました。
父は長らく高松市内の自宅で一人暮らしをしていたのですが、遺品を整理したところ父の書斎の引き出しから父の自筆の遺言書らしきものを見つけました。私は2人兄弟で、関東に住んでいる兄がおり、法定相続人は私と兄のみになるかと思います。遺言書を開封する場合には私が兄に同意をとれば、開封してしまっても大丈夫なものでしょうか?(高松)

A:法定相続人であったとしても、勝手に自筆の遺言書を開封することはできません。検認を行うため、家庭裁判所へ行きましょう。

お父様が自筆でご用意されていた遺言書は自筆証書遺言と呼ばれます。
民法では、勝手に遺言書を開封してしまった場合には、5万円以下の過料に処すると定められています。ですので、ご相談者様のように自筆証書遺言を見つけた時には、遺言書の検認を家庭裁判所で行いましょう。検認をすると、家庭裁判所でその遺言書の形状や訂正等、検認日での内容を明確にします。そうして遺言書の存在と内容を相続人が確認することで、偽造防止にもつなげることが可能です。

相続において遺言書が存在する場合には、遺言書に記載された内容が基本的に優先されます。お父様が用意されていた自筆証書遺言は自由に開封することは出来ませんので、先述しました通り家庭裁判所にて検認の手続きを行ってください。
※ただし、2020年7月より自筆証書遺言書の保管を法務局で行う事が可能となり、法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要。
※また、検認の手続きには家庭裁判所に提出する戸籍等を集める必要があります。

家庭裁判所にて検認を終えた後は、検認済証明書がついた遺言書を基本に相続手続きを進めてください。
検認手続きは申立人以外の相続人が揃わなくても行われます。しかし、検認を行わないと、遺言書に従って不動産の名義変更、各種手続き等を行うことは基本的にできません。
また、遺言書の内容によっては、特定の相続人が遺留分を侵害されてしまう可能性もあるでしょう。そうした場合には、その相続人は遺留分については取り戻すことも可能です。

高松相続遺言相談室では高松の皆様のご要望等を詳しくお伺いするために、初回無料相談を設けております。高松の皆様にとって最善となる家族信託についてご提案やアドバイスをさせていただきますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
高松の皆様からのお問い合わせを司法書士ならびにスタッフ一同、心よりお待ちしております。

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