会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

さぬきの方より相続についてのご相談

2019年05月08日

実の両親が何度か離婚と再婚を繰り返しているが、自分が実父母の相続人になるのかを知りたい。(さぬき)

私は、現在、さぬき市に住んでいますが、私の成人後、実父母は離婚しました。その後、2人とも他の方と再婚しましたが、再び離婚し、その後父はまた別の女性と再婚しました。さぬき市に住んでいる実父母が多額の借金を負っていないということは本人たちに確認しているのですが、実父母の再婚相手とは私自身交流がないので、その方達の借金の状況については確認できていません。もし、私が実父母の再婚相手の相続人になりその方たちの借金を相続するようなことがあると、私の妻や子どもに迷惑をかけることになるので、それは避けたいと思っています。私は実父母の再婚相手の相続人になることがあるのでしょうか?(さぬき)

ご相談者様が、ご両親の再婚相手の方の養子となっている場合には、その方の相続人となります。

被相続人の「子」は、被相続人の法定相続人になりますが、この「子」には、実子のほかに養子が含まれます。したがって、ご相談者様がご両親の再婚相手の養子となっている場合には、その方の相続人になります。

そして、成人の方が養子になる場合は、養子縁組届の届出人は養親とご本人であり、ご本人が届出に自署しますので、ご相談者様はどなたかと養子縁組をしたことがあるかについてはご記憶にあると思います。

なお、相続人になった場合も、被相続人の方の借金を相続したくないとお考えの場合は、相続放棄の手続をすることにより、相続人とならないことができます。

ご自身がどなたの相続人となるのかについてご心配な場合には、高松相続遺言相談室サイトで適切なサポートをさせて頂いております。さぬき市近隣にお住まいの方で、相続人に関するご相談がございましたら、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお越し下さい。

丸亀の方より遺産相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:遺産分割協議後に遺言書が発見された場合の遺産相続について(丸亀)

父が亡くなり、母と私と弟の相続人3人で既に遺産分割協議が終わり遺産分割協議書を作成しました。各機関へと名義変更の手続きをしようと丸亀の自宅で資料をまとめていた際に、無いと思っていた父の遺言書が発見されました。内容については、遺産分割協議で決定した内容と多少の違いがあります。この場合の遺産相続手続きは、どのようにするのでしょうか?遺言書を無視して、3人で決めた内容で相続手続きを進めても問題ありませんか?(丸亀)

A:遺言書の内容が最優先されますが、状況により変わる事もあります。

見つかった遺言書が自筆証書遺言であった場合、その内容が遺言書として法的に効力を持つものであれば、その遺言書の内容が最優先される事になります。3人の相続人で決定した遺産分割協議との内容に違いがあれば、そこは遺言書の内容で分割をしなければなりません。

しかし、相続人全員がその遺言の内容を無視しますという合意がある場合には、その合意が優先される事になります。今回はお母様とお子様が相続人ですので、3人が遺言書の内容を無視してもよいという事であれば、遺産分割協議で決定した内容で相続手続きを進める事が出来ます。もし、相続人のうち一人でも遺言内容を無視するという事に異議を唱えた場合には、遺言書の内容に沿って再度分割をする必要があるでしょう。また、遺言執行者が指定されていたり、相続人以外の人への遺贈が記載されている場合など、状況によっては遺言書を優先しなければなりません。

ご自宅から遺言書が発見された場合、その内容が法的に効力のあるものなのか、無効となるものなのかを判断する必要があります。まずは、ご自身の判断ですすめるのではなく専門家へと相談をしましょう。自筆証書遺言は、勝手に開封をした場合に罰則がある場合もありますので、丸亀にお住まいの方で遺言書が発見されましたらお早めに高松相続遺言相談室までご相談下さい。

坂出の方より頂いた相続についてのご相談

2018年11月06日

Q:兄弟ではなく、お世話になった友人に財産を残せますか?(坂出)

私は独身で子供もいません。坂出に住んで20年になりますが、近所に住む友人と支えあって生活してきました。将来自分に何かあった時は、その世話になった友人に自分の財産を受け取ってもらいたいと考えています。私の両親はすでに他界していますが、兄が一人いてここ最近は疎遠になっています。このままだと私が死亡した場合、私の財産はその兄に相続されてしまうと聞きました。兄ではなく世話になった友人にすべての財産をわたすにはどうすればいいのでしょうか?(坂出)

A:公正証書遺言を作成し、ご自身が希望する相続を示しましょう

法定相続人である兄ではなく、友人に遺贈したいと考えているならば、公正証書遺言を作成することをおすすめします。公正証書遺言とは、本人だけで作れる自筆証書遺言と違い、公証役場で公証人が本人と共に遺言の内容を確認して作成する遺言書です。作成後、原本は公証役場に保管されます。ですので、遺言書の偽造や紛失のリスクがなく、すでに専門家による法的有効性が確認された内容なので、確実に遺言を残すことが出来ます。

 

今回のケースのように法定相続人以外を相続人として遺言で指定する場合に心配されるのが、「遺留分」です。全財産を友人に遺贈するという遺言を作った場合、一部の法定相続人にとっては、「最低限相続できる財産であるはずの『遺留分』を侵害されていることになります。民法ではその侵害された財産を取り戻すことができると定められています。法定相続人が相続財産を全くもらえず、生活が困難になってしまうようなことを防ぐための権利、それが『遺留分減殺請求』です。ただし、遺留分を請求できる人は亡くなった人の配偶者、子(代襲相続人)、直系尊属なので兄弟姉妹には遺留分はありません

ですので、今回のケースでは遺留分減殺請求を心配する必要はなく、きちんと公正証書遺言を作成すればご自身の希望通り友人に遺贈することができるでしょう。

 

高松相続遺言相談室では、相続のお手続きに実績のある専門家が初回のご相談は無料でご対応しております。まずはお気軽にご相談ください。

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