相談事例

丸亀の方より遺言書についてのご相談

2019年02月07日

Q:遺言書を残したいがどう書けば良いかわからない。(丸亀)

私は昨年68歳になりました。妻も元気で4人の子供たちはそれぞれに家庭を持ち、長男家族以外は丸亀から出て離れて暮らしています。今は元気で病気などの心配もしていませんが、家族もたくさんいるので自分にもしものことがあった場合について考えることが多くなりました。
現在は丸亀にある持ち家に住んでおり、自宅の他にもいくつか不動産を所有しているため、相続の時に家族がもめないようにしておきたいと思っています。自分なりに考えて遺言書を残すのがいいかと思っているのですが、どうやって書いたらいいのかわからないのでご相談させて頂きました。(丸亀)

 

A:一般的に遺言書には2種類あります。

一般的に遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。

公正証書遺言”は、公証役場で作成する遺言書のことを言います。公証役場で作成するため費用がかかりますが、公証人の立ち会いがありますので、遺言書の内容について法的に認められた内容で正確に記載する事ができます。作成した遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失したり他の人の手に渡り内容を改ざんされたりといった心配もありません。最も確実な方法となります。

自筆証書遺言”は、その名のとおり自筆で書いた遺言書を指します。自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に残す事が可能です。しかし、遺言書には法的なルールがあり、そのルールに沿っていないものは内容が法的に認められず無効となる可能性があります。またご家族が存在を知らずに、せっかく書いた遺言書が見つけてもらえないといった事や紛失といったことも考えられます。

 

上記のことから、高松相続遺言相談室では確実に遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言で作成する事をお勧めしております。
また、高松相続遺言相談室では専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。丸亀にお住まいで遺言書の作成でお困りの方は是非ご相談ください。

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