2018年11月06日
Q:兄弟ではなく、お世話になった友人に財産を残せますか?(坂出)
私は独身で子供もいません。坂出に住んで20年になりますが、近所に住む友人と支えあって生活してきました。将来自分に何かあった時は、その世話になった友人に自分の財産を受け取ってもらいたいと考えています。私の両親はすでに他界していますが、兄が一人いてここ最近は疎遠になっています。このままだと私が死亡した場合、私の財産はその兄に相続されてしまうと聞きました。兄ではなく世話になった友人にすべての財産をわたすにはどうすればいいのでしょうか?(坂出)
A:公正証書遺言を作成し、ご自身が希望する相続を示しましょう
法定相続人である兄ではなく、友人に遺贈したいと考えているならば、公正証書遺言を作成することをおすすめします。公正証書遺言とは、本人だけで作れる自筆証書遺言と違い、公証役場で公証人が本人と共に遺言の内容を確認して作成する遺言書です。作成後、原本は公証役場に保管されます。ですので、遺言書の偽造や紛失のリスクがなく、すでに専門家による法的有効性が確認された内容なので、確実に遺言を残すことが出来ます。
今回のケースのように法定相続人以外を相続人として遺言で指定する場合に心配されるのが、「遺留分」です。全財産を友人に遺贈するという遺言を作った場合、一部の法定相続人にとっては、「最低限相続できる財産であるはずの『遺留分』を侵害されていることになります。民法ではその侵害された財産を取り戻すことができると定められています。法定相続人が相続財産を全くもらえず、生活が困難になってしまうようなことを防ぐための権利、それが『遺留分減殺請求』です。ただし、遺留分を請求できる人は亡くなった人の配偶者、子(代襲相続人)、直系尊属なので兄弟姉妹には遺留分はありません。
ですので、今回のケースでは遺留分減殺請求を心配する必要はなく、きちんと公正証書遺言を作成すればご自身の希望通り友人に遺贈することができるでしょう。
高松相続遺言相談室では、相続のお手続きに実績のある専門家が初回のご相談は無料でご対応しております。まずはお気軽にご相談ください。
2018年10月17日
Q:父から住宅購入資金をもらった妹と平等に相続できる?(高松)
私には妹がいます。妹はこれから家を買うつもりであれこれと高松に住む父母に相談していたら、父は住宅購入資金として600万円援助すると言っているようです。私はすでに自分のお金でマンションを購入していて援助は受けていません。今回妹だけ600万円ももらうのは不平等に感じます。将来父の相続があるときは私がその分多くもらえるのでしょうか?(高松)
A:生前に受けた援助を含め平等に相続できるでしょう
今回、妹様がお父様から住宅購入資金として600万円の援助を受けた場合、それは特別受益と見なされる可能性があります。相続が発生して相続人が複数いる場合に、過去に被相続人から利益を受けた相続人がいる場合、法定相続分通りに単純に分割すると、相続人間で不公平がうまれます。ご相談の例をもとに具体的なお話にしますと、
被相続人:夫
相続人:妻、長女、次女
相続財産:3,000万円
ただし、次女は過去に住宅購入資金として600万円受け取っている。
この場合、法定相続分通りの相続ですと、妻に二分の一の1,500万円、長女と次女が残りを二等分するので750万円ずつとなりますが、次女がもらった600万円を特別受益として考えると、妻に1,800万円、長女に900万円、次女に300万円となります。
なぜこんなに違いが出るのでしょう。これは次女がもらった600万円を相続財産に含めて計算するからです。つまりみなし財産3,600万円を、妻に二分の一の1,800万円、長女は次女と残りを二等分するので900万円。ただし次女は住宅購入資金として600万円を先に受け取っているので、900万円 – 600万円 = 300万円となるのです。
この計算で考えると、生前に援助を受けた相続人と受けていない相続人が平等に相続することができます。
相続には専門知識が必要な手続きがあり、不安や疑問を感じる方も多くいらっしゃいます。お一人でお悩みにならず、専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
高松相続遺言相談室では、初回無料相談窓口で相続・遺言書の経験豊富な行政書士・司法書士がご相談に対応させていただいています。相続でご不安なことがあればお気軽にお電話ください。
2018年09月03日
Q:突然の父の相続手続き、何から始めればいい?(さぬき)
先日父が亡くなりました。直前まで元気にしていたので、家族にとっては突然の出来事でまだ戸惑っている状況です。母はすっかり気落ちしていて、息子である私が葬儀に関わる手続きを終わらせました。妹がいますが離れて暮らしていて、葬儀が終わったら自宅に戻ってしまうので、これからの相続手続きは私が一手に引き受けることになりました。父の財産には不動産や株の他、預貯金もいくつかの口座があるようで、何から始めていいかわかりません。(さぬき)
A:多岐にわたる相続手続き。期限に注意して順を追って進めましょう
この度のことお悔やみ申し上げます。
相続手続きの大まかな流れがこちらです。
遺言書の有無の確認 → 法定相続人の確認 → 財産調査・評価 → 遺産分割 → 名義変更 → 相続税申告・納付(必要な場合)
お父様が遺言書を作成されているかを聞いているご家族はいらっしゃいますか? 自筆の遺言書でしたらどこに保管されているのか、公正証書遺言でしたら公証役場に確認します。
法定相続人の確認は、亡くなられた方の出生から現在までの戸籍を全て確認します。戸籍は、本籍地の役所に請求することになります。戸籍には、移動前の本籍地が書いてありますので、それを頼りに順にたどっていきます。戸籍は故人名義の預貯金の解約などにも必要になる大切な書類です。あわせて相続人全員の戸籍も準備しましょう。
その後、財産調査・評価をし、それをどのように分割するかを相続人全員で話し合い遺産分割協議書を作成します。
相続に関する手続きには期限があるものがあります。相続を放棄したい場合は相続開始を知ったときから3ヵ月以内、故人に所得があった場合は準確定申告を相続開始を知った翌日から4ヶ月以内に、相続税申告・納付は相続開始を知った翌日から10ヵ月以内と期限が定められています。
相続には多岐にわたる手続きがあり、手間と時間がかかる作業もたくさんあります。お一人でお悩みにならず、専門家に相談してみてはいかがでしょうか?
高松相続遺言相談室では、初回無料相談窓口で相続・遺言書の経験豊富な行政書士・司法書士がご相談に対応させていただいています。相続でご不安なことがあればお気軽にお電話ください。
2018年08月07日
Q:相続人が未成年ですが、相続する権利はあるのでしょうか?(丸亀)
先月、父が急死しました。私には年の離れた弟がいますが、彼は未成年です。未成年者にも相続する権利はあるのでしょうか? かなりの金額の相続になると思われ、未成年者には管理が難しいと思います。もし弟に相続権があるならば、私が代わりに手続きや管理をしていこうと思いますが問題はないでしょうか?(丸亀)
A:法定相続人であれば年齢に関係なく遺産を受け取る権利があります
弟様が未成年者とのことですが、法定相続人であれば年齢に関係なく他の相続人と同じように遺産を受け取る権利があります。ただし、未成年者が相続人の場合はいくつか注意が必要です。まず、未成年者は遺産分割協議に参加する事ができません。成人と対等な判断能力がないとみなされるからです。日常的な法律的行為は親権者が代理人となりますが、相続の場合は親権者が同じ相続人の立場ならば代理人になることはできません。利益を分け合う、利益相反の関係ですから、親権者が子供の代理人として認められてしまうと、親権者に有利になるように遺産分割されてしまう可能性があるからです。これはもちろん兄弟でも同じことです。ご相談者様と弟様は同じ相続人ですので、ご相談者様が弟様の代理人になることはできないのです。
ですが、遺産分割協議には相続人全員の参加が必須なので、未成年者の代わりに特別代理人を立てることになります。
このように未成年者の相続には通常の相続にはない手続きがあります。ご不明な点があれば、専門家への相談をお勧めいたします。
高松相続遺言相談室では、初回の無料相談から相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。
2018年07月14日
Q:相続手続きを自分で行う事は可能でしょうか?(坂出)
先日坂出に住む父が亡くなり、相続が発生したので手続きを進めなければならなくなってしまいました。相続人は父と同居していた母と私と妹の3人です。私と妹は既に坂出の実家からは出て、他県に住んでおります。実家には母しか住む予定がないので実家の不動産はそのまま母に相続してもらおうと思っており、その他の財産は分かってはいませんが、揉めることはないと思っています。
父は遺言書などを残しませんでした。私としては相続が初めての経験になるのですが、手続について自分たちで進めることは可能でしょうか?(坂出)
A:相続手続きはご自身で進めることが可能ですが、専門家へのご相談をお勧めします。
高松相続遺言相談室にご相談を頂きありがとうございます。
この度のご不幸、心よりお悔やみ申し上げます。
ご相談者様は相続が初めてとのことで戸惑われていることも多いのではないでしょうか?一般的に専門家でもない限り人生のうちで何回も経験することではございませんので、難しく感じる方も多いとは思いますが、相続手続きをご自身で行う事は可能です。
しかし、専門家に依頼をした方が良い場合もございますので、下記を参考にご検討して頂ければと思います。
- 相続のお手続きに必要な戸籍の収集に手間がかかる場合があります
- ご家族が把握してなかった負債がある場合があります
- 戸籍を収集した結果、面識のない相続人がいることが発覚する場合があります
今回のご相談者様は相続の際に揉め事はないと思いますが、実際の相続財産の把握がされていないということで、不動産や預金以外に株式などを所有している場合も予測されます。
相続手続きには期限があるものもありますので注意が必要です。しっかりと調査をしなかったことにより、期限に間に合わなくなってしまうと、後々になって困ってしまいます。
例えば、負債がある場合の相続放棄の手続きには自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヶ月以内の期限があります。また、相続税の支払いは被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内でそれを過ぎてしまうとペナルティーが発生します。
ご家族が亡くなられた後はお手続き以外にもやることが多く何かと忙しくなってしまい、時間もあっという間に過ぎてしまいます。
費用面のご心配がある方は「財産調査」や「戸籍収集」のみを専門家にお願いすることも可能ですので、まずは専門家に相談をするのもひとつの方法と考えて頂ければと思います。
高松相続遺言相談室では、相続のお手続きに実績のある専門家が初回のご相談は無料でご対応しております。まずはお気軽にご相談ください。
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