2018年01月16日
Q:行方不明だった兄が亡くなり相続手続きを進めています(坂出)
10年ほど連絡がとれずにいた兄が亡くなったと連絡があり、相続の手続きが必要になりました。差し迫って葬儀費用が必要となりますが、これについて兄の遺産から出してもいいのでしょうか。相続人は弟の私一人だけです。(坂出)
A:まずは相続の手続きを進めていくのがよいでしょう。
被相続人の相続財産から葬儀の費用をだす事はできますが、その前に相続人が誰なのかを明確にしておく必要があります。そして、遺産の総額がどのくらいなのか調査をしなければなりません。
連絡がとれずにいたという事ですので、その10年の間に結婚をして子供がうまれている可能性もあります。その場合、相続人はその子供になりますし、婚姻関係が継続しているようであればその妻も相続人です。その場合、相続財産を相続人の承諾を得ずに葬儀費用とする事は出来ません。まずは相続人が誰なのかを確定し、その上で相続財産の相続手続きを進める事が大事になります。
相続の手続きや、相続に関するご相談につきまして、高松相続遺言相談室では、お客様にあったサポートをご案内させて頂いております。相続手続きに精通してた司法書士が、初回無料の相続相談にて親身に対応をさせて頂きます。坂出でご相続についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。
2017年12月22日
Q:保険金は相続できますか?(高松)
父が亡くなり相続が起きました。遺産をどのように分けるかで悩んでいます。
母は既に他界していますので、私(長男)と弟2人の計3人で遺産を分けることになります。
もともと私が長年、高松の実家で父と母の老後の面倒をみていたので、保険金の受取人を私にしていてくれたのですが、生命保険金以外に相続できる財産があまりないので、弟2人は少し不満のようです。
私としては、長い間大変な想いをしながら一人で高松の実家に残り面倒をみていたので出来れば受け取りたいのですが、保険金が相続財産として遺産分割の協議に含まれてしまうのであれば、トラブルにもなりたくないので分けてあげようと思っています。
生命保険金の受取人が私であっても、父が加入していた保険の保険金であれば相続財産になるのでしょうか?(高松)
A:保険金が相続財産になるか否かは状況によります。
長年、お父様とお母様の面倒をお一人で見られていたとのことで、さぞ大変な想いをされていたかとお察しいたします。
ご質問の「保険金が相続財産になるのか」という点については、生命保険金の受取人によって異なります。
まず、生命保険金は『受取人固有の財産』と考えられていますので、ご相談者様のケースであれば、生命保険金は相続財産になりません。ですので、遺産分割協議の対象外ということになります。
※もしも、受取人が亡くなったお父様本人であった場合には相続財産になるのです。
受取人がご相談者様であれば保険金は相続財産になりませんが、ご注意いただきたい点があります。
生命保険金は上記の通り、受取人固有の財産になるため遺産分割の対象にはなりませんが、あまりにも生命保険金の受取額が高額且つ、他の相続人に比べて明らかに不公平である場合は「特別受益に準じる」とされています。
特別受益とは…被相続人(亡くなった方)から特定の相続人に援助等があった場合に、他の相続人との公平を図るための制度です。
もしも、弟さまに「生命保険金が特別受益になるのではないか」と主張をされたら、一度専門家に相談されることをオススメします。
高松相続遺言相談室では、香川・高松を中心に遺産相続(相続手続き)に関する完全無料相談を実施しております。
少しでも気になることや、お困りのことがございましたらお気軽に高松相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。
高松でTOPクラスの実績を誇る専門家が、お困り事を解決に導くためのお手伝いを親身にいたします。
2017年12月11日
Q:相続手続きが必要になる財産は?(高松)
高松の実家に住む父が亡くなりました。実家には父一人で住んでおり、母はすでに亡くなっています。相続人は私と弟の二人だけなのですが、二人とも実家の高松から離れ暮らしています。高松の実家の名義は父の所有となり、相続する遺産になる事はわかりましたが、他にあるものは車と現金、少しの預金があるようです。相続の対象となる財産にはどのようなものがあるのでしょうか?(高松)
A:銀行に残っている預金、投資信託、車も相続の手続きが必要です。
高松のご実家については、お父様名義という事で相続手続きがです。その他、銀行の預金、投資信託もあるようでしたらそちらについても名義変更の手続き等が必要になります。また車も同じく、そのままどちらかの方が使用するのでしたら名義変更の手続きをしなけれbなりません。どのような財産がいくらあったのか、ご実家と離れていると分からない事が多いと思います。そういった場合には、財産の調査を行い、遺産の内容をきちんの集める事が大事です。
また、相続財産の合計がどのくらいになるかによって相続税を考えなければなりません。相続税の申告には期限がありますので、ご実家が遠方で離れている場合には早めに資料の収集を始めた方がよいでしょう。銀行への財産調査も、情報の取得に時間がかかりますので、お手続きには余裕をもって進めましょう。
ご相続のお手続きが必要な方で、相続する財産の内容についてご不明な点があったり、お困り事がありましたら、ぜひ高松の相続専門家の当相談室までご相談下さい。相続の手続きについて、初回の無料相談から親身にサポート致します。
2017年09月04日
Q:株式の名義を父から私の名義に変更したいのですが(高松)
亡き父の株式の名義を相続人である私の名義に変更したいのですが、どのような手続きが必要なのでしょうか。自分での手続きも可能でしょうか。(高松)
A:株式は証券会社で名義変更の手続きを行います。
株式の名義変更の手続きは、株式によっても変わってきますが、上場株式である場合には証券会社で名義変更の手続きができます。被相続人が所有していた株式の証券会社に死亡した旨を伝えます。すると、相続手続き依頼書と株券の一覧を発行してもらえますので、手続きに必要な書類を用意し、名義変更の手続きを行います。
また、非上場株式については、証券会社ではなく発行した株式会社にて各々名義変更の手続きを行います。
どちらも相続人であればご自身で手続きをすることが可能ですが、万が一手続きを自分で行うのは不安であったり手続きしたいが時間がないという場合には、ご相談ください。高松相続遺言相談室では、初回のご相談は完全無料です。
2017年08月03日
自筆証書遺言書の作成方法を教えてください。(高松)
Q:自筆証書遺言を作成しようと考えていますが、まずどうしたらよいのか、何が必要なのかなど何もわからないので作成方法を教えてください。(高松)
A:自筆証書遺言を作成する上でのルールに従って作成しましょう。
自筆証書遺言は特に書式があるわけではありませんし、用意するものも紙とペンと印鑑があれば作成することができるので、誰でも手軽に作成することができる遺言書です。しかし作成する上でのルールはありますので、それに従って作成する必要があります。
自筆証書遺言作成のルール
- 遺言者本人の自筆で書く(ワープロやパソコンで作成した遺言書は無効です。)
- 日付を明確に書く(2017年1月吉日といった記載は認められません)
- 氏名を書く(遺言者のみの氏名を書きます。2名以上の名前の記載がある遺言書は無効です)
- どの財産を誰にあげるのかを明確に書く(例えば不動産の場合、住所は登記上の正確な住所を書く)
- 署名・捺印する(実印か認印で捺印)
上記のルールに従っていれば、紙はどのような紙を使用しても、縦書きでも横書きでも問題ありません。ペンは消すことのできないペンを使用しましょう。(鉛筆や消せるボールペン等は使用しないようにしましょう)
高松の方で自筆証書遺言の作成を検討されている場合は、まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。
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