相談事例

坂出の方より遺産相続についてのご相談

2018年01月16日

Q:行方不明だった兄が亡くなり相続手続きを進めています(坂出)

10年ほど連絡がとれずにいた兄が亡くなったと連絡があり、相続の手続きが必要になりました。差し迫って葬儀費用が必要となりますが、これについて兄の遺産から出してもいいのでしょうか。相続人は弟の私一人だけです。(坂出)

A:まずは相続の手続きを進めていくのがよいでしょう。

被相続人の相続財産から葬儀の費用をだす事はできますが、その前に相続人が誰なのかを明確にしておく必要があります。そして、遺産の総額がどのくらいなのか調査をしなければなりません。

連絡がとれずにいたという事ですので、その10年の間に結婚をして子供がうまれている可能性もあります。その場合、相続人はその子供になりますし、婚姻関係が継続しているようであればその妻も相続人です。その場合、相続財産を相続人の承諾を得ずに葬儀費用とする事は出来ません。まずは相続人が誰なのかを確定し、その上で相続財産の相続手続きを進める事が大事になります。

相続の手続きや、相続に関するご相談につきまして、高松相続遺言相談室では、お客様にあったサポートをご案内させて頂いております。相続手続きに精通してた司法書士が、初回無料の相続相談にて親身に対応をさせて頂きます。坂出でご相続についてお困りの方がいらっしゃいましたら、お気軽にフリーダイヤルまでお問合せ下さい。

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