相談事例

高松の方より頂いた相続についてのご相談

2018年10月17日

Q:父から住宅購入資金をもらった妹と平等に相続できる?(高松)

私には妹がいます。妹はこれから家を買うつもりであれこれと高松に住む父母に相談していたら、父は住宅購入資金として600万円援助すると言っているようです。私はすでに自分のお金でマンションを購入していて援助は受けていません。今回妹だけ600万円ももらうのは不平等に感じます。将来父の相続があるときは私がその分多くもらえるのでしょうか?(高松)

A:生前に受けた援助を含め平等に相続できるでしょう

今回、妹様がお父様から住宅購入資金として600万円の援助を受けた場合、それは特別受益と見なされる可能性があります。相続が発生して相続人が複数いる場合に、過去に被相続人から利益を受けた相続人がいる場合、法定相続分通りに単純に分割すると、相続人間で不公平がうまれます。ご相談の例をもとに具体的なお話にしますと、

被相続人 
相続人妻、長女、次女
相続財産3,000万円
ただし、次女は過去に住宅購入資金として600万円受け取っている。

この場合、法定相続分通りの相続ですと、妻に二分の一の1,500万円、長女と次女が残りを二等分するので750万円ずつとなりますが、次女がもらった600万円を特別受益として考えると、妻に1,800万円、長女に900万円、次女に300万円となります。
なぜこんなに違いが出るのでしょう。これは次女がもらった600万円を相続財産に含めて計算するからです。つまりみなし財産3,600万円を、妻に二分の一の1,800万円、長女は次女と残りを二等分するので900万円。ただし次女は住宅購入資金として600万円を先に受け取っているので、900万円 – 600万円 = 300万円となるのです。

この計算で考えると、生前に援助を受けた相続人と受けていない相続人が平等に相続することができます。

相続には専門知識が必要な手続きがあり、不安や疑問を感じる方も多くいらっしゃいます。お一人でお悩みにならず、専門家に相談してみてはいかがでしょうか?

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