相談事例

高松の方より遺言書についてのご相談

2017年08月03日

自筆証書遺言書の作成方法を教えてください。(高松)

Q:自筆証書遺言を作成しようと考えていますが、まずどうしたらよいのか、何が必要なのかなど何もわからないので作成方法を教えてください。(高松)

A:自筆証書遺言を作成する上でのルールに従って作成しましょう。

自筆証書遺言は特に書式があるわけではありませんし、用意するものも紙とペンと印鑑があれば作成することができるので、誰でも手軽に作成することができる遺言書です。しかし作成する上でのルールはありますので、それに従って作成する必要があります。

自筆証書遺言作成のルール

  • 遺言者本人の自筆で書く(ワープロやパソコンで作成した遺言書は無効です。)
  • 日付を明確に書く(2017年1月吉日といった記載は認められません)
  • 氏名を書く(遺言者のみの氏名を書きます。2名以上の名前の記載がある遺言書は無効です)
  • どの財産を誰にあげるのかを明確に書く(例えば不動産の場合、住所は登記上の正確な住所を書く)
  • 署名・捺印する(実印か認印で捺印)

上記のルールに従っていれば、紙はどのような紙を使用しても、縦書きでも横書きでも問題ありません。ペンは消すことのできないペンを使用しましょう。(鉛筆や消せるボールペン等は使用しないようにしましょう)

高松の方で自筆証書遺言の作成を検討されている場合は、まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

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