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高松市

高松の方より頂いた相続についてのご相談

2020年01月14日

Q:相続人のいない友人の葬式代を立て替えたので請求したい。(高松)

高松に住む、生前親しくしていた友人が亡くなりました。友人には身寄りがなく、病気がちであった友人は自分の死後、誰が葬式をしてくれるのか以前から心配していました。最後くらい悲しい思いはさせたくなかったので、友人にはまさかの時は私が葬式をしてあげると約束していました。ほどなくして友人が亡くなり、ささやかではありましたが、私が葬儀代を立て替え、先日葬儀を無事に執り行うことができました。

友人には安心してほしかったので“大丈夫”と言いましたが、実際の葬儀代は馬鹿になりません。また、友人には家族や親せきはいないようですので、誰に葬儀代を請求していいのか分からず困っています。今のところ相続人であると名乗り出る者もおらず、友人の財産が多少残っているかと思います。その財産から支払ってもらえたら助かるのですが、その際の手続きについて教えてください。(高松)

 

A:家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立ててから請求します。

ご家族など身寄りのない方が亡くなった際、相続人がいないということはよくあり、誰がその方の遺産を管理するのか疑問に思われる方も多くいらっしゃいます。そういった相続人がいるか明らかでないとき、その相続財産は法人とされ、清算事務は相続財産管理人が行います。相続財産管理人を選任してもらうには、故人の利害関係人または検察官が被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てます。相続財産管理人は自動的に選任されるわけではありませんのでご注意ください。

選任された相続財産管理人は、故人の相続人を捜したり、債権者や受遺者を確認するために公告等をします。しかし、法律に従って全ての支払いを終え、相続人が不存在、特別縁故者、共有者もいない場合、最終的に残った財産は国庫に帰属してしまいます。そういったことを避けるための方法の一つとして、身寄りのない方などはぜひ遺言書を残されることをお勧めいたします。

身寄りのない知人の為にお葬式をしてあげるというお考えは素晴らしいことです。しかしながら現実的考えると、葬儀代は馬鹿になりません。そういったお気持ちに報いるためにも、社会的に相当と考えられる葬儀費用については相続財産から支払われるべきであると考えられます。手続きとしてまずご相談者様は、対象となる家庭裁判所に相続財産管理人選任の申立てをしましょう。葬儀費用を立て替えた者からの請求を受けて相続財産管理人は相続財産より葬儀費用の支払いをします。その際申し立て時に予納金が必要になる場合もありますので、家庭裁判所で確認してください。

 

高松相続遺言相談室では、高松を中心に遺産相続・遺言書・民事信託に関して、司法書士、行政書士、税理士、弁護士とのネットワークを構築しており、どのようなお困り事でも専門家のネットワークで対応できるように体制を整えております。また、高松の皆様の相続に関するお悩みをサポートしておりますので、高松近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。

高松の方より頂いた遺言書についてのご相談

2019年11月20日

Q:寄付を考えています。遺言書のことを教えてください。(高松)

高松に長年在住しており、十年以上前に主人を亡くしている71歳の主婦です。私どもに子供はおりません。自宅、不自由なく暮らせる程度の貯金があり、今はのんびりと暮らしております。現在仕事はしておりません。子供がいないので、私に何かあったら私の財産はどうなるのか心配です。私の両親も亡くなっており、親戚といえば高松から離れたところに住む、まったく交流のない甥っ子(亡き姉の息子)のみなので、その方が将来相続人になるのではないかと思われます。

親交のない甥っ子に財産を譲るのであれば、高松の地域活性のために、そのような活動をされている団体に寄付した方がいいのではないかと最近思うようになりました。高松の魅力、産物を日本国内のみならず、世界中に広めてくれるような団体がないかと探し、目星はつけたのですが、確実に希望先に寄付してもらうにはどうすればよいのかと不安に思っています。友人に相談したところ、遺産を他人に寄付するには遺言書を残した方がいいと聞きました。遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのでしょうか?また甥っ子が寄付先に遺留分を請求しないか心配です。(高松)

 

A:公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。

遺言書を作成することにより、ご相談者様の死後、特定の団体に遺贈することが出来ますが、遺言書を作成しないままご相談者様がお亡くなりになると今回の場合、推定相続人である甥御様が財産を相続することになります。

通常時に遺言書を作成する方法として民法では①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)が定められています。ご相談者様のケースですと、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する公正証書遺言が良いと思われます。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確認しますので、確実かつ有効性のある遺言書の作成が望めるでしょう。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がありません。なお、相続発生後の遺言書の検認手続きが不要になりますので、無駄な時間を取ることなくすぐに手続きに着手できます。

さらに今回は相続人以外の団体へ寄付したいというご希望ですので、遺言執行者を遺言で指定した方が良いでしょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行うことのできる権利義務を有します。今のうちに信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せてお伝えすれば安心です。また寄付先によっては、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しましょう。

また、遺留分のご心配についてですが、遺留分は兄弟姉妹以外の相続人のみに認められますので、ご相談者様の遺産全額を寄付した場合でも、お姉様の代襲相続により推定相続人となる甥御様には遺留分はなく、仮に全ての遺産を遺贈したとしても寄付先は遺留分を請求されることはありませんのでご安心ください。ご相談者様ご自身の意思により、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能なのです。

 

高松相続遺言相談室では確実に遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。
また、高松相続遺言相談室では専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。高松にお住まいで遺言書の作成でお困りの方は初回無料ですのでぜひご相談ください。

高松の方より相続についてのご相談

2019年08月08日

遺産分割協議がまとまらず、相続の手続きが進まないのですが期限はありますか。(高松)

この度、兄が亡くなり相続手続きを行う事になりました。私たちは兄・私・妹の3人兄弟で、父と母はすでに他界しており兄は独身だったので、相続人は私と妹の2人です。兄は長男であったので高松の実家を相続していました。相続財産は高松の実家と、預貯金500万円ほどです。私は早く高松にある実家を処分して現金を受け取りたいのですが、妹は兄が亡くなって早々に実家を売却してもよいのか悩んでいます。もう少し時間をかけて結論を出したいと思いますが、遺産分割協議や不動産の相続登記に期限はあるのでしょうか。(高松)

 

遺産分割協議や不動産の相続登記の相続手続きには期限はありません。

お兄様がお亡くなりになり、お二人で遺産分割協議を行わなければならないのは大変かと思います。

結論から申し上げますと、遺産分割協議も相続登記に関しても期限は定められていません。しかしながら、長引かせてしまうことは専門家の視点からするとおすすめはできません。以下のような問題が生じてしまう可能性がございます。

まず、相続人が将来的に増えてしまうことです。もしもご兄弟のうち誰かがお亡くなりになってしまうと、その方の相続人がお兄様の相続に関しても関係してくるからです。例えばご相談者様に奥様とお子様がいらっしゃる場合、ご相談者様に万が一のことがあると、奥様とお子様がお兄様の土地と預貯金の相続の件で、妹様と話し合わなければいけなくなります。特に不動産は何代にもわたって相続登記を行わなかった結果、相続人が20名から30名近くになり遺産分割協議を行うことすら困難なケースもあります。また相続人に借金を抱え、返済が滞っている人がいたりすると、親族でもない第3者が法定相続分を差し押さえることもあります。そのようにならない為にも自分たちの代で解決することは必須です。また時間がたつと登記に必要な資料が保存期間を過ぎてしまい取り寄せられなくなり、より一層手間がかかってしまいます。

お気持ちの整理もあるかと思いますが、焦らずとも期限はある程度決めてご兄弟でお話合いなさってください。

なお、相続税申告や相続放棄には期限がありますので対象の方は注意してください。

高松相続遺言相談室では高松の方々の相続に関するお悩みをサポートしています。相続手続きなどについてご心配なことがございましたら、無料相談をぜひご利用ください。

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