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遺言書の作成

坂出の方より頂いた相続についてのご相談

2018年11月06日

Q:兄弟ではなく、お世話になった友人に財産を残せますか?(坂出)

私は独身で子供もいません。坂出に住んで20年になりますが、近所に住む友人と支えあって生活してきました。将来自分に何かあった時は、その世話になった友人に自分の財産を受け取ってもらいたいと考えています。私の両親はすでに他界していますが、兄が一人いてここ最近は疎遠になっています。このままだと私が死亡した場合、私の財産はその兄に相続されてしまうと聞きました。兄ではなく世話になった友人にすべての財産をわたすにはどうすればいいのでしょうか?(坂出)

A:公正証書遺言を作成し、ご自身が希望する相続を示しましょう

法定相続人である兄ではなく、友人に遺贈したいと考えているならば、公正証書遺言を作成することをおすすめします。公正証書遺言とは、本人だけで作れる自筆証書遺言と違い、公証役場で公証人が本人と共に遺言の内容を確認して作成する遺言書です。作成後、原本は公証役場に保管されます。ですので、遺言書の偽造や紛失のリスクがなく、すでに専門家による法的有効性が確認された内容なので、確実に遺言を残すことが出来ます。

 

今回のケースのように法定相続人以外を相続人として遺言で指定する場合に心配されるのが、「遺留分」です。全財産を友人に遺贈するという遺言を作った場合、一部の法定相続人にとっては、「最低限相続できる財産であるはずの『遺留分』を侵害されていることになります。民法ではその侵害された財産を取り戻すことができると定められています。法定相続人が相続財産を全くもらえず、生活が困難になってしまうようなことを防ぐための権利、それが『遺留分減殺請求』です。ただし、遺留分を請求できる人は亡くなった人の配偶者、子(代襲相続人)、直系尊属なので兄弟姉妹には遺留分はありません

ですので、今回のケースでは遺留分減殺請求を心配する必要はなく、きちんと公正証書遺言を作成すればご自身の希望通り友人に遺贈することができるでしょう。

 

高松相続遺言相談室では、相続のお手続きに実績のある専門家が初回のご相談は無料でご対応しております。まずはお気軽にご相談ください。

高松の方より遺言書についてのご相談

2017年08月03日

自筆証書遺言書の作成方法を教えてください。(高松)

Q:自筆証書遺言を作成しようと考えていますが、まずどうしたらよいのか、何が必要なのかなど何もわからないので作成方法を教えてください。(高松)

A:自筆証書遺言を作成する上でのルールに従って作成しましょう。

自筆証書遺言は特に書式があるわけではありませんし、用意するものも紙とペンと印鑑があれば作成することができるので、誰でも手軽に作成することができる遺言書です。しかし作成する上でのルールはありますので、それに従って作成する必要があります。

自筆証書遺言作成のルール

  • 遺言者本人の自筆で書く(ワープロやパソコンで作成した遺言書は無効です。)
  • 日付を明確に書く(2017年1月吉日といった記載は認められません)
  • 氏名を書く(遺言者のみの氏名を書きます。2名以上の名前の記載がある遺言書は無効です)
  • どの財産を誰にあげるのかを明確に書く(例えば不動産の場合、住所は登記上の正確な住所を書く)
  • 署名・捺印する(実印か認印で捺印)

上記のルールに従っていれば、紙はどのような紙を使用しても、縦書きでも横書きでも問題ありません。ペンは消すことのできないペンを使用しましょう。(鉛筆や消せるボールペン等は使用しないようにしましょう)

高松の方で自筆証書遺言の作成を検討されている場合は、まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用ください。

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