会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

遺言書の作成

高松の方より頂いた遺言書についてのご相談

2019年11月20日

Q:寄付を考えています。遺言書のことを教えてください。(高松)

高松に長年在住しており、十年以上前に主人を亡くしている71歳の主婦です。私どもに子供はおりません。自宅、不自由なく暮らせる程度の貯金があり、今はのんびりと暮らしております。現在仕事はしておりません。子供がいないので、私に何かあったら私の財産はどうなるのか心配です。私の両親も亡くなっており、親戚といえば高松から離れたところに住む、まったく交流のない甥っ子(亡き姉の息子)のみなので、その方が将来相続人になるのではないかと思われます。

親交のない甥っ子に財産を譲るのであれば、高松の地域活性のために、そのような活動をされている団体に寄付した方がいいのではないかと最近思うようになりました。高松の魅力、産物を日本国内のみならず、世界中に広めてくれるような団体がないかと探し、目星はつけたのですが、確実に希望先に寄付してもらうにはどうすればよいのかと不安に思っています。友人に相談したところ、遺産を他人に寄付するには遺言書を残した方がいいと聞きました。遺言書を作成すれば希望の寄付先に遺贈することが出来るのでしょうか?また甥っ子が寄付先に遺留分を請求しないか心配です。(高松)

 

A:公正証書で遺言書を作成することをお勧めします。

遺言書を作成することにより、ご相談者様の死後、特定の団体に遺贈することが出来ますが、遺言書を作成しないままご相談者様がお亡くなりになると今回の場合、推定相続人である甥御様が財産を相続することになります。

通常時に遺言書を作成する方法として民法では①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3つの方式(普通方式)が定められています。ご相談者様のケースですと、遺言者が伝えた内容をもとに公証役場の公証人が文章をおこし、公正証書に作成する公正証書遺言が良いと思われます。公正証書遺言は、法律の知識を備えた公証人が確認しますので、確実かつ有効性のある遺言書の作成が望めるでしょう。また遺言書の原本は公証役場にて保管されるため紛失の心配がありません。なお、相続発生後の遺言書の検認手続きが不要になりますので、無駄な時間を取ることなくすぐに手続きに着手できます。

さらに今回は相続人以外の団体へ寄付したいというご希望ですので、遺言執行者を遺言で指定した方が良いでしょう。遺言執行者は遺言書の内容を実現するために必要な手続き等を行うことのできる権利義務を有します。今のうちに信頼できる人に公正証書遺言が存在することと併せてお伝えすれば安心です。また寄付先によっては、現金(もしくは遺言執行者により現金化した財産)しか受け付けない団体もありますので、寄付先の正式な団体名とともに寄付内容も確認しましょう。

また、遺留分のご心配についてですが、遺留分は兄弟姉妹以外の相続人のみに認められますので、ご相談者様の遺産全額を寄付した場合でも、お姉様の代襲相続により推定相続人となる甥御様には遺留分はなく、仮に全ての遺産を遺贈したとしても寄付先は遺留分を請求されることはありませんのでご安心ください。ご相談者様ご自身の意思により、どの財産を誰に遺贈するかを決めることが可能なのです。

 

高松相続遺言相談室では確実に遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言を作成する事をお勧めしております。
また、高松相続遺言相談室では専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。高松にお住まいで遺言書の作成でお困りの方は初回無料ですのでぜひご相談ください。

丸亀の方より遺言書についてのご相談

2019年02月07日

Q:遺言書を残したいがどう書けば良いかわからない。(丸亀)

私は昨年68歳になりました。妻も元気で4人の子供たちはそれぞれに家庭を持ち、長男家族以外は丸亀から出て離れて暮らしています。今は元気で病気などの心配もしていませんが、家族もたくさんいるので自分にもしものことがあった場合について考えることが多くなりました。
現在は丸亀にある持ち家に住んでおり、自宅の他にもいくつか不動産を所有しているため、相続の時に家族がもめないようにしておきたいと思っています。自分なりに考えて遺言書を残すのがいいかと思っているのですが、どうやって書いたらいいのかわからないのでご相談させて頂きました。(丸亀)

 

A:一般的に遺言書には2種類あります。

一般的に遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。

公正証書遺言”は、公証役場で作成する遺言書のことを言います。公証役場で作成するため費用がかかりますが、公証人の立ち会いがありますので、遺言書の内容について法的に認められた内容で正確に記載する事ができます。作成した遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失したり他の人の手に渡り内容を改ざんされたりといった心配もありません。最も確実な方法となります。

自筆証書遺言”は、その名のとおり自筆で書いた遺言書を指します。自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に残す事が可能です。しかし、遺言書には法的なルールがあり、そのルールに沿っていないものは内容が法的に認められず無効となる可能性があります。またご家族が存在を知らずに、せっかく書いた遺言書が見つけてもらえないといった事や紛失といったことも考えられます。

 

上記のことから、高松相続遺言相談室では確実に遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言で作成する事をお勧めしております。
また、高松相続遺言相談室では専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。丸亀にお住まいで遺言書の作成でお困りの方は是非ご相談ください。

さぬきの方より遺言書についてのご相談

2019年01月11日

Q:将来相続で揉める事が想像できるので遺言書を作っておきたい(さぬき)

私は現在60代後半ですが、もしもの時を考えて遺言書をのこす事を検討しています。息子が2人いますが、兄弟の仲が昔から悪く私の相続の時には揉める事が容易に相続がつきます。まだまだ健康でおりますが、今のうちに遺言書をきちんと作成しその時に備えておきたい思っております。兄弟が揉める事なく、円満に相続手続きが完了するお手伝いをお願いいたします。(さぬき)

A:兄弟それぞれが満足いく遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。

お話しをお伺いしたところ、さぬき市内に不動産を複数所有しているという事でした。相続財産はこの不動産がメインとなりますので、相続トラブルになりやすい状況であることは間違いありません。もしも、兄弟仲が良好であっても、相続財産のメインが不動産だけである場合はトラブルになりやすいのです。ですから、遺言書で今からきちんと対策をしておくことが有効な手段となります。

遺言書は、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。兄弟共に納得のいく内容を検討していきましょう。高松相続遺言相談室では、財産の調査からその分割内容までをお客様それぞれのご状況にあわせてご提案をさせて頂きます。また、遺言書の作成についても、自筆証書遺言、公正証書遺言どちらについての対応可能でございますので、ご希望に合わせてお手伝いさせて頂きます。相続、遺言書の専門家として、自信を持って日々取り組んでおりますので安心してお任せ下さい。まずは当相談室の無料相談から、お困り事についてをお聞かせ下さい。最初から最後まで丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問合せ下さい。

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