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丸亀の方より相続についてのご相談

2019年07月08日

父の相続があり、法定相続分の割合を教えてください。(丸亀)

先月丸亀に住んでいた父が亡くなりました。その相続についての法定相続分の割合が分からずにおりまして、相談をさせていただきました。相続人は、母と長男の私と本来であれば姉が相続人となるようですが、姉は数年前に病気で亡くなっているためその子供が相続人になると思います。父の相続についてのそれぞれの相続人が受け取る割合はどのようになるか教えていただけますか?(丸亀)

 

相続する割合は法定相続人の相続順位によりかわります。

相続分とは相続人が遺産を相続できる法律上の割合を指しますが、遺産を受け取る割合は、各相続人の相続順位によりかわります。

法定相続人とその順位は下記のとおりです。

  • 配偶者:常に相続人になる
  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

※順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

割合は被相続人に配偶者がいるかどうかで内容が大きくかわります。各相続人の割合は下記のようになります。

  • 法定相続人が配偶者・子の場合
    【配偶者】1/2、【子】残りの1/2を子の人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と父母の場合
    【配偶者】2/3【父母】残りの1/3を人数に応じで均等に分ける
  • 法定相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
    【配偶者】3/4【兄弟姉妹】残りの1/4を人数に応じて均等に分ける
  • 配偶者がいない場合
    法定相続人の人数に応じて均等にわける

今回の丸亀にお住まいのご相談者様の場合、法定相続分だと配偶者のお母様が1/2、ご相談者様が1/4、お姉様のお子様が1/4(お子様が複数人の場合は1/4を人数で等分)になります。

 

法定相続人とその相続割合は上記のとおりとなります。しかし、相続分は法定相続人によって必ずこのとおりに財産を相続しなければならないという事ではありません。
相続人同士で行う遺産分割協議により、誰がどの財産をどのくらい相続をするのかという事を自由に決めることができます。遺産分割協議の話し合いで分配の内容がまとまらずに揉めている場合などに、この法定相続分を基準にして話し合いを進めることができます。

 

上記でご説明した内容は、一般的なものとなります。法律的な知識が無いと相続人かどうか判断する事が難しいケースもございますので、法定相続人やその割合についてのご相談がございましたら高松相続遺言相談室の無料相談をご利用下さい。相続は各ご家庭によりその手続き方法も様々です。相続に関するご不安などがございましたらいつでもお気軽にお問合せ下さい。

丸亀の方より相続放棄についてのご相談

2019年06月15日

祖母の借金を父が相続放棄したら孫の私が支払うのでしょうか?(丸亀)

先月、丸亀市に住んでいる祖母が亡くなりました。祖母の葬儀後に、祖母には相当な金額の借金があることを父と私は知りました。祖母の唯一の相続人である父は、祖母の借金を相続したくないから相続放棄をすると言っていますが、特に急いでいる様子がなく、まだ相続放棄の手続きはできていないようです。相続放棄の手続きには期限はないのでしょうか? また、父が相続放棄をした場合は、孫である私が祖母の借金を相続してその借金を支払わなければならなくなるのでしょうか?(丸亀)

 

お父様が相続放棄をした場合、その子は代襲相続しないので借金を支払うことにはなりません。

まず、相続放棄の手続きの期限についてですが、相続放棄は家庭裁判所に申述して行い、この手続きは、相続人が、被相続人が亡くなったことを知り、かつ、自分が相続人となったことを知った時から3ヵ月以内にしなければなりません。

ご相談者様のご祖母様が亡くなられたのが先月ということですが、お父様はなるべく急いで相続放棄の手続きの準備に取り掛かった方がいいでしょう。ただし、相続財産が多岐にわたり、相続放棄をするかどうかの判断が3ヵ月以内にできないといった場合には、家庭裁判所に熟慮期間の伸長の申立てをすることができます。

そして、お父様が相続放棄をした場合、お父様の子どもであるご相談者様がご祖母様の借金を相続して支払わなければならないことにはなりません。なぜならば、相続人であるお父様が相続放棄をするとご祖母様の相続については、お父様は初めから相続人とはならなかったものとみなされ、お父様には初めから相続権がなかったことになります。したがって、お父様の相続権が子どもであるご相談者様に移ることはなく、ご相談者様がお父様を代襲相続はしませんので、ご相談者様はご祖母様の相続人にはなりません。

 

丸亀市近隣にお住まいで、相続放棄について少しでも疑問や不安がある方は、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。初回無料でご相談をお伺いいたします。

 

さぬきの方より相続についてのご相談

2019年05月08日

実の両親が何度か離婚と再婚を繰り返しているが、自分が実父母の相続人になるのかを知りたい。(さぬき)

私は、現在、さぬき市に住んでいますが、私の成人後、実父母は離婚しました。その後、2人とも他の方と再婚しましたが、再び離婚し、その後父はまた別の女性と再婚しました。さぬき市に住んでいる実父母が多額の借金を負っていないということは本人たちに確認しているのですが、実父母の再婚相手とは私自身交流がないので、その方達の借金の状況については確認できていません。もし、私が実父母の再婚相手の相続人になりその方たちの借金を相続するようなことがあると、私の妻や子どもに迷惑をかけることになるので、それは避けたいと思っています。私は実父母の再婚相手の相続人になることがあるのでしょうか?(さぬき)

ご相談者様が、ご両親の再婚相手の方の養子となっている場合には、その方の相続人となります。

被相続人の「子」は、被相続人の法定相続人になりますが、この「子」には、実子のほかに養子が含まれます。したがって、ご相談者様がご両親の再婚相手の養子となっている場合には、その方の相続人になります。

そして、成人の方が養子になる場合は、養子縁組届の届出人は養親とご本人であり、ご本人が届出に自署しますので、ご相談者様はどなたかと養子縁組をしたことがあるかについてはご記憶にあると思います。

なお、相続人になった場合も、被相続人の方の借金を相続したくないとお考えの場合は、相続放棄の手続をすることにより、相続人とならないことができます。

ご自身がどなたの相続人となるのかについてご心配な場合には、高松相続遺言相談室サイトで適切なサポートをさせて頂いております。さぬき市近隣にお住まいの方で、相続人に関するご相談がございましたら、いつでもお気軽に当相談室の無料相談へとお越し下さい。

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