会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

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丸亀の方より遺言書についてのご相談

2019年02月07日

Q:遺言書を残したいがどう書けば良いかわからない。(丸亀)

私は昨年68歳になりました。妻も元気で4人の子供たちはそれぞれに家庭を持ち、長男家族以外は丸亀から出て離れて暮らしています。今は元気で病気などの心配もしていませんが、家族もたくさんいるので自分にもしものことがあった場合について考えることが多くなりました。
現在は丸亀にある持ち家に住んでおり、自宅の他にもいくつか不動産を所有しているため、相続の時に家族がもめないようにしておきたいと思っています。自分なりに考えて遺言書を残すのがいいかと思っているのですが、どうやって書いたらいいのかわからないのでご相談させて頂きました。(丸亀)

 

A:一般的に遺言書には2種類あります。

一般的に遺言書には公正証書遺言と自筆証書遺言の2種類があります。

公正証書遺言”は、公証役場で作成する遺言書のことを言います。公証役場で作成するため費用がかかりますが、公証人の立ち会いがありますので、遺言書の内容について法的に認められた内容で正確に記載する事ができます。作成した遺言書の原本は公証役場で保管されますので、紛失したり他の人の手に渡り内容を改ざんされたりといった心配もありません。最も確実な方法となります。

自筆証書遺言”は、その名のとおり自筆で書いた遺言書を指します。自筆証書遺言は、費用がかからず手軽に残す事が可能です。しかし、遺言書には法的なルールがあり、そのルールに沿っていないものは内容が法的に認められず無効となる可能性があります。またご家族が存在を知らずに、せっかく書いた遺言書が見つけてもらえないといった事や紛失といったことも考えられます。

 

上記のことから、高松相続遺言相談室では確実に遺言書を残したいという場合には、公正証書遺言で作成する事をお勧めしております。
また、高松相続遺言相談室では専門家が遺言書の内容の確認や、必要な書類の収集まで、幅広くお手伝いをさせて頂いております。丸亀にお住まいで遺言書の作成でお困りの方は是非ご相談ください。

さぬきの方より遺言書についてのご相談

2019年01月11日

Q:将来相続で揉める事が想像できるので遺言書を作っておきたい(さぬき)

私は現在60代後半ですが、もしもの時を考えて遺言書をのこす事を検討しています。息子が2人いますが、兄弟の仲が昔から悪く私の相続の時には揉める事が容易に相続がつきます。まだまだ健康でおりますが、今のうちに遺言書をきちんと作成しその時に備えておきたい思っております。兄弟が揉める事なく、円満に相続手続きが完了するお手伝いをお願いいたします。(さぬき)

A:兄弟それぞれが満足いく遺言書作成のお手伝いをさせて頂きます。

お話しをお伺いしたところ、さぬき市内に不動産を複数所有しているという事でした。相続財産はこの不動産がメインとなりますので、相続トラブルになりやすい状況であることは間違いありません。もしも、兄弟仲が良好であっても、相続財産のメインが不動産だけである場合はトラブルになりやすいのです。ですから、遺言書で今からきちんと対策をしておくことが有効な手段となります。

遺言書は、ご自身の財産の分割内容を自分で決める事ができます。兄弟共に納得のいく内容を検討していきましょう。高松相続遺言相談室では、財産の調査からその分割内容までをお客様それぞれのご状況にあわせてご提案をさせて頂きます。また、遺言書の作成についても、自筆証書遺言、公正証書遺言どちらについての対応可能でございますので、ご希望に合わせてお手伝いさせて頂きます。相続、遺言書の専門家として、自信を持って日々取り組んでおりますので安心してお任せ下さい。まずは当相談室の無料相談から、お困り事についてをお聞かせ下さい。最初から最後まで丁寧に対応いたしますので、お気軽にお問合せ下さい。

丸亀の方より遺産相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:遺産分割協議後に遺言書が発見された場合の遺産相続について(丸亀)

父が亡くなり、母と私と弟の相続人3人で既に遺産分割協議が終わり遺産分割協議書を作成しました。各機関へと名義変更の手続きをしようと丸亀の自宅で資料をまとめていた際に、無いと思っていた父の遺言書が発見されました。内容については、遺産分割協議で決定した内容と多少の違いがあります。この場合の遺産相続手続きは、どのようにするのでしょうか?遺言書を無視して、3人で決めた内容で相続手続きを進めても問題ありませんか?(丸亀)

A:遺言書の内容が最優先されますが、状況により変わる事もあります。

見つかった遺言書が自筆証書遺言であった場合、その内容が遺言書として法的に効力を持つものであれば、その遺言書の内容が最優先される事になります。3人の相続人で決定した遺産分割協議との内容に違いがあれば、そこは遺言書の内容で分割をしなければなりません。

しかし、相続人全員がその遺言の内容を無視しますという合意がある場合には、その合意が優先される事になります。今回はお母様とお子様が相続人ですので、3人が遺言書の内容を無視してもよいという事であれば、遺産分割協議で決定した内容で相続手続きを進める事が出来ます。もし、相続人のうち一人でも遺言内容を無視するという事に異議を唱えた場合には、遺言書の内容に沿って再度分割をする必要があるでしょう。また、遺言執行者が指定されていたり、相続人以外の人への遺贈が記載されている場合など、状況によっては遺言書を優先しなければなりません。

ご自宅から遺言書が発見された場合、その内容が法的に効力のあるものなのか、無効となるものなのかを判断する必要があります。まずは、ご自身の判断ですすめるのではなく専門家へと相談をしましょう。自筆証書遺言は、勝手に開封をした場合に罰則がある場合もありますので、丸亀にお住まいの方で遺言書が発見されましたらお早めに高松相続遺言相談室までご相談下さい。

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