2021年05月07日
Q:司法書士の先生、法定相続分の割合について教えてください。
坂出に住んでいる父が亡くなりました。相続財産として2000万円遺されていましたが、遺言書は見つかっておらず、どのように分割するか相談をしております。なお、家族は母と私と妹ですが、妹は2年前に亡くなっており、妹の子どもが相続人に当たるかと思います。このような場合、法定相続分の割合はどのようになるのでしょうか。司法書士の先生に相談したいです。(坂出)
A:法定相続分は相続順位により決まります
今回のケースの法定相続分は以下の通りです。
<相続財産2000万円の場合>
お母様(配偶者):1/2のため1000万円
ご相談者様(子):1/4のため500万円
妹様のお子様(孫):1/4のため500万円
なお、法定相続分は上記のようになりますが、法定相続分で相続しなければならないわけではなく、基本的には遺産分割協議という法定相続人全員での話し合いによって、分割内容を自由に決めることが出来ます。
亡くなった人の財産を誰が相続するか民法にて定めており、この民法で定められた相続人を「法定相続人」と言います。
法定相続人は第1順位から第3順位までが定められており、上位の人が存命している場合、順位が下位の人は法定相続人にはなりません。上位順位の人が誰もいない場合や、既に亡くなっている場合のみ、次の順位の人が法定相続人となります。
また、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
【法定相続人第1順位】
被相続人の子や孫(直系卑属)
配偶者と子が相続人である時は、子の相続分及び配偶者の相続分は各1/2となります。子が複数いる場合は1/2を子の人数で等分します。
子が既に亡くなっている場合には子の子である孫が代襲相続します。
【法定相続人第2順位】
被相続人の父母(直系尊属)
配偶者と父母が相続人である時は、配偶者の相続分は2/3とし、父母の相続分は合わせて1/3となります。
なお、第2順位の相続人には第1順位の相続人がいない場合に相続の権利が発生します。
【法定相続人第3順位】
兄弟姉妹(傍系血族)
配偶者と兄弟姉妹が相続人のときは配偶者の相続分は3/4とし、兄弟姉妹の相続分は1/4となります。兄弟が複数いる場合には1/4をさらに等分にします。
法定相続分につきましてはそれぞれのケースにより異なってくるため、注意が必要です。ご自身での判断が難しい場合もありますので、法定相続分や相続について疑問点がある場合には早めに相続の専門家へご相談されることをお勧めいたします。
高松相続遺言相談室では、坂出の皆様からの遺言書に関する様々なお悩みや問題などのご相談実績が多数あります。坂出の地域事情に詳しい専門家が、皆様の相続全般に関するお手伝いをさせて頂いております。高松相続遺言相談室では、坂出の皆さまのお役に立てるよう、親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料でお伺いしておりますので、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。坂出近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
2021年04月08日
Q:遺言書に書かれていない財産が見つかり困惑しています。その財産の扱いについて司法書士の先生に教えていただきたいです。(さぬき)
司法書士の先生に遺言書についてご相談したいことがあります。
私は故郷のさぬきを離れ、東京で働いているサラリーマンです。
両親はさぬきで暮らしていますが、半月前に突然のことでしたが父が他界しました。
葬式はさぬきの実家で済ませ、ひと段落した頃に母と一緒に遺品整理をしていたところ、父の残した遺言書を発見しました。私たちはその遺言書に沿って遺品整理を進めていましたが、途中で遺言書に書かれていない財産があることに気が付きました。
代々受け継がれてきた土地ではあるものの活用せずにそのままさぬき市内に放置されていたようで、父も遺言書に書き加えるのを忘れてしまったのだと思います。 このさぬきにある土地の扱いですが、どうすれば良いでしょうか?(さぬき)
A:遺言書に「その他の財産の扱い」に関する記載がない場合、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。
まず確認していただきたいのが、お父様が残した遺言書のなかに、“遺言書に記載されていない遺産の相続方法”についての記述があるかどうかです。
多数の相続財産を所有していて把握しきれていない方の場合、“記載されていない財産の扱いの仕方”という形でまとめて遺言書に書かれているケースもみられます。
遺言書にこうした記述があるようでしたら、その内容に従って遺産を相続してください。
もし遺言書のなかに類似した記述がない場合は、相続人全員で遺言書に書かれていないさぬきの土地について遺産分割協議をし、併せて遺産分割協議書を作成することになります。
この遺産分割協議書ですが、形式・書式・用紙についての規定は特にありませんので、作成は手書きでもパソコンでも構いません。内容を確認したうえで相続人全員に署名および押印(実印)、印鑑登録証明書を準備してもらい、あとはその本文に従い手続きを行います。
なお、作成した遺産分割協議書は不動産の登記変更時にも必要となりますので、紛失しないようきちんと保管しておきましょう。
遺言書の作成は、相続において重要な役割を担う生前対策のひとつです。法的効力を持たない遺言書を作成してしまうと、費やした時間や労力を無駄にしてしまうことになります。
さぬき近郊にお住まいの皆さまにおかれましても、遺言書を作成する際は豊富な知識を持つ専門家にご相談することをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室ではさぬき近郊をメインに、ご相談者さまのご希望に沿った遺言書作成はもちろんのこと、生前から相続対策まで、幅広くお手伝いさせていただいております。
初回相談は無料ですので、さぬき近郊にお住まいで遺言書や相続に関するお困りごとがある方はぜひ一度、高松相続遺言相談室までお気軽にお問い合わせください。
さぬきの皆さまのお力になれるよう、スタッフ一同、親身になってご対応いたします。
2021年03月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。父が亡くなり遺産分割に関しての話し合いは済みましたが、遺産分割協議書を作成しなければなりませんか?(高松)
司法書士の先生に遺産分割に関して質問があります。私は高松在住の会社員です。実家は高松郊外にあり、両親が暮らしています。先日父が亡くなり、相続人である母と私で葬式のとりまとめと遺品整理を行いました。父は今まで特に大きな病気をしなかったこともあり、生前対策なるものは行っていなかったようで遺言書は見つかりませんでした。母と私は日ごろから仲も良く、遺品整理の際に遺産配分についての話し合いも済んでしまいました。遺産分割協議というほどの大げさなものではなかったのですが、自宅不動産を私が相続し、母は現金を相続することにしました。大きな財産というほどのものではないので、このまま相続手続きを終えてしまいたいのですが、遺産分割協議書は必ず作成しなければいけませんか?(高松)
A:遺産分割協議書は今後も必要になりますので作成しておきましょう。
まず、遺産分割協議書についてお話しします。遺産分割協議書とは、相続人全員が被相続人の遺産の分割方法について話し合い、その内容を書面にとりまとめたものです。遺産分割協議書は不動産などの名義変更等の手続きの際に必要となりますので、必ず作成し保管しておくようにしましょう。また遺産相続は多額の金銭が絡むため、今まで仲の良かった相続人同士争いごとを起こすことも少なくありません。遺産分割協議書は揉め事が起こった際に内容を確認することが出来ますので、作成しておいた方が安心です。
ただし、被相続人が遺言書を残していた場合、遺産分割協議書は必要ありません。遺言書が存在する場合は遺産分割を行わず、遺言書の内容に従い相続手続きを進めます。
ご相談者様は遺言書のない相続ですので、遺産分割協議書を準備していた方が今後の手続きがスムーズにいくかと思われます。また、今後内容の確認を行いたいという場面もあるかもしれませんので正式な書面である遺産分割協議書を作成し保管しておきましょう。
【遺産分割協議書が必要になるケース(遺言書なし)】
- 不動産の相続登記
- 相続税の申告
- 金融機関の預金口座が多い場合(遺産分割協議書がないと、全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要)
- 相続人間のトラブルが予想される場合
上記の手続きの必要がある方や、相続人同士の関係にご心配のある方は、遺産分割協議書を作成しておくと安心です。遺産分割協議書はご自身で作成することも可能ですが、時間の無い方や、相続する不動産が複数ある方などは、相続の専門家へ依頼する事で迅速かつ正確な相続手続きが実現します。
高松相続遺言相談室では、相続の専門家が高松の皆様の相続全般について、お手伝いをさせて頂いております。相続手続きは複雑で専門用語も多い分野ですので専門家に依頼されることでよりスムーズな相続手続きを進めることができます。高松相続遺言相談室では、高松の地域事情に詳しい経験豊富な司法書士が高松の皆様の相続に関するお悩みにお答え致します。初回無料相談も実施しておりますのでぜひお気軽にご相談ください。高松の皆様のご連絡を心よりお待ちしております。
2021年02月10日
Q:遠方に相続する不動産がある場合、どこで相続手続きを行えば良いのか司法書士の先生にご相談したいです。(丸亀)
丸亀在住の50代主婦です。先月、丸亀の実家に住んでいた父が亡くなりました。葬儀をすませ、現在は相続手続きを進めております。母はすでに亡くなっているため、相続人は私と妹2人の3人です。相続手続きを進める際に、遺産相続についての話し合いを行い、私は不動産を相続することとなりました。しかし、そのことで悩みがあります。それは、不動産が遠方にあるということです。父は、丸亀の実家以外で福岡などにも不動産をいくつか所有しておりました。ただ、不動産の相続について調べてみると、各地域の法務局で行うとあり、家庭がある私としては、直接遠方に出向くことが難しい状況です。そこで、遠方の土地の場合でも丸亀の法務局で申請ができるのかどうか先生にご相談したいです。(丸亀)
A:不動産を管轄する法務局にて申請を行う必要がありますが、直接出向かなくても行う方法があります。
丸亀の法務局ですべての不動産の申請手続きを行うことはできませんが、遠方に直接出向かなくても相続手続きの申請を行うことができます。
不動産相続の手続きは、ご相談者様のおっしゃるように、所在地を管轄する各法務局(支局・出張所)で相続登記申請を行います。法務局のホームページにて管轄する不動産が掲載されているので確認しましょう。複数不動産がある場合は、法務局を所在地ごとに確認し、手続きを行う必要があります。
不動産相続手続きの申請で、不動産を管轄する法務局に直接出向く窓口申請は、平日に行かなければならないことを鑑みても、ご相談者様には難しいでしょう。そのため、他の申請方法についてご説明いたします。
まず、郵送申請という方法です。これは、申請書を作成し郵送で送付するものです。直接出向く必要がないため、交通費等のお金を節約できます。しかし、不動産の登記申請は申請書の書き方など厳密なルールが多くあり、申請者自身でミスを修正しなければなりません。通常窓口受理の段階で指摘されるミスに対応することもできないため、結果的に時間と労力が窓口申請以上にかかってしまうことが考えられます。また、郵送申請をする際には、必ず簡易書留で送付を行い、返送が郵送で受領されることを考え返信用封筒を同封する必要があります。
次に、オンライン申請という方法です。パソコンを用いてオンライン上で申請を行うものです。パソコンに「申請用総合ソフト」をインストールし、登記申請書を作成、管轄の登記所に送信する流れとなっています。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しているため、費用や所用時間の差がほとんどないのが特徴です。
相続手続きについては複雑で、分からないことも多いかと思われます。そこで、専門家に相談することで、相続手続きをよりスムーズに進めることができます。高松相続遺言相談室では、実戦経験豊富な司法書士が多数揃い、お客様の様々な悩みにお答えします。初回無料相談も実施しておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。丸亀にお住まいの皆様のご利用を心よりお待ちしております。
2021年01月14日
Q:将来子どもたちが揉めることのないよう、遺言書を作成したいと思っているのですが、種類や違いについて司法書士の先生に教えていただきたい。(坂出)
司法書士の先生に遺言書についてお伺いしたいことがあります。私は坂出に住む60代の男性です。今まで特に大きな病気はしてきていませんが、最近の世の中の状況から自身の健康に不安を持つようになりました。家族は妻と子供が二人おり、私自身に今後何かあった場合、残された家族が揉めることのないよう遺言書を残そうと考えています。相続財産は坂出市内にある不動産と銀行に預けてある現金です。認知症などを発症していない健康なうちに法的に有効な遺言書を作成し、安心した老後を送りたく、遺言書についてぜひお力添えをお願いできますでしょうか。(坂出)
A:遺言書には3種類ありますのでご自身のご状況に合わせて選択しましょう。
遺言書においてご自身の財産の行き先を指示することが出来ます。遺産分配について指示しておくことで、ご本人が亡くなった後ご遺族が遺産分割について揉めるといったリスクを減らすことが可能となります。共に納得のいく内容を検討し、作成しましょう。
遺言書(普通方式)には下記のような3種類があります。
➀自筆証書遺言
遺言者が自筆にて作成します。費用も掛からず一番身近な遺言書と言えますが、法的に通用する遺言書を作成しないと無効となってしまいます。また、自身で開封することは禁止されており、開封の際には家庭裁判所において検認の手続きが必要です。現在は法務局にて自筆証書遺言書を保管する事が可能となり、法務局で保管された自筆遺言証書に関しては家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。また、財産目録は必ずしも本人が作成する必要はなく、他の者がパソコンで作成し、通帳のコピー等の添付が可能です。
②公正証書遺言
公証役場の公証人が作成。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、開封の際の検認も必要ありません。作成の際は二人以上の証人と公証人が立ち会わなければならず、日程調整に時間がかかる可能性があります。また、それなりの費用がかかります。
③秘密証書遺言
遺言者が自分で作成し、公証人がその遺言書の存在を証明する方法です。本人以外が遺言の内容を知ることはありませんが、現在あまり用いられていません。
確実に遺言書を残したい場合は②の公正証書遺言を作成することをお勧めします。
ご相談者様のように、相続財産に不動産が含まれる相続の際には、たとえ仲の良い親族でも揉める事があります。このような場合、遺言書で前もって財産の相続先を指示しておくことで相続が発生したら遺言書の内容に沿って相続手続きを行うことができ、トラブル回避に繋がります。
高松相続遺言相談室では、坂出の皆様からの遺言書に関する様々なお悩みや問題などのご相談実績が多数あります。私ども高松相続遺言相談室では坂出の地域事情に詳しい専門家が、遺言書についてのみならず、坂出にお住まいの皆様の相続全般に関するお手伝いをさせて頂いております。高松相続遺言相談室では、坂出の皆さまのお役に立てるよう、坂出の皆様の親身になって対応させていただきます。初回のご相談は無料ですので、高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せ下さい。坂出近郊にお住まいの皆様のご連絡をスタッフ一同心よりお待ちしております。
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