遺言書について確認しよう

「遺言書(ゆいごんしょ)」または「遺言(いごん)とも言います」は、故人さまの生前の最後の意思に法的な効果を認め、故人さまの最後の意思の実現を図るため唯一の法律行為となります。そして、「遺言書」(いごんしょ)には、その故人さまの最後の意思である遺言を形にしておくことで、相続人同士が争ったり、遺産分割で相続人同士が困ったりしないようにする役割があります。
 

遺言書」は、故人さまの最終的な意思として、自分の死後における遺産相続についての方針をしていますので、単に「仲良くしなさい。」といったような、感覚的なものとは全く異なります。遺言書は、あくまで法律上の行為となりますので、必ず法律に定められた方式を踏まなければならず、明確に法律に沿った運用をしなくてはなりません。

 

遺言書で出来ること

遺言書で出来ることは、一般的には大きく2つになります。

・財産に関する相続の指定(財産の処分、遺産分割の指定)

・遺言執行者の指定(遺言書に基づいて手続きを行う人を指定)


そのほか、身分上の指定(認知、後見人の指定)や相続人廃除の指定などもありますが、極めて稀であるため使用されることはまずありません。遺言書は、その性質上、故人さまがお亡くなりになった時に、はじめて効力が発生するものでありますから、その時になってこんな意図では無かったとなってはいけませんので、専門家に関わってもらって作成することをお勧めいたします。

遺言書については、多くの実績がある高松相続遺言相談室を運営する、香川法務事務所にご相談ください。

 

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