公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言は、公証人の作成する公正証書によってする遺言です。

公正証書遺言をするためには、以下の手続きを踏む必要があります。

  1. 証人2人以上の立ち合いのもと、(※未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者及び遺言執行人は証人にはなれません。)
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口頭で直接伝えること)し、遺言者の口授を公証人が筆記し、公証人が3を遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させ、4が間違えてなければ遺言者及び証人はそれを承認し、遺言者及び証人が自署名押印し(※遺言者が署名不能な場合や署名すると病状が悪化する場合などには公証人がその旨を付記して署名に代えることができます。)公証人が、その証書が適式な手続きに従って作成されたものである旨を付記して署名押印する。 
  3.  

以上の方法で、同じ内容の遺言公正証書が3通(原本、正本及び謄本)作成されます。
原本は公証役場に保管され、正本及び謄本は遺言者や遺言執行者に交付されます。

 

公証制度ってなんだろう?

公証制度は、証書の作成といった方法によって一定事項を公証人に証明させることで、私人間の法律トラブルを未然に防いだり、私的な法律関係を明確にするための制度です。
公証人は公証人法に基づいて法務大臣が任命する公務員であり、法律の専門家から任命されることが多く、公証制度を利用して作成された証書の証明力は大変高いものとなっています。

 

遺言書の作成 関連項目

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