家屋の評価

家屋の評価は、その使用状況等により評価額が変わります。

なお、電気・ガス設備等、家屋と構造上一体になっている設備は家屋の評価額に含まれるため、評価しません。

 

自用家屋

自用家屋は、所有権が自分にある家屋を、自分で使用している状態のことです。
この場合、「固定資産税評価額」に「1.0」を乗じて計算します。

 

貸家

貸家は所有権が自分にある家屋を、他人に貸している状態のものです。
「自用家屋評価額」と「1-借家権割合×賃貸割合」とを乗じて計算します。

 

使用貸借により貸し付けられた家屋

「自用家屋評価額」になります。

 

建築中の家屋

「費用現価」に「70%」を乗じて計算します。
費用現価とは課税時期までに投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額の合計額です。

 

借家権

「自用家屋評価額」と「借家権割合」と「賃貸割合」を乗じて計算します。
ただし、借地権が権利金等として取引される慣行のない地域にあるものは、評価しません。

 

 

相続財産の評価 関連項目

  • 無料相談
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要
電話番号

「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別