2026年03月02日
Q:亡くなった父の残した相続財産のうち、名義変更の手続きを終えていない不動産があります。司法書士の先生、どうしたらよいでしょうか。(高松)
私の父は2年前に亡くなっているのですが、その父が遺した高松の不動産について司法書士の先生にお尋ねしたいことがあります。その高松の不動産は父が祖父から相続したものだそうですが、父が相続した段階ですでに利用することはおろか処分するのも難しいような状況でした。こんな不動産を欲しがる人がいるはずもなく、高松の不動産だけ遺産分割されずに父の名義のままです。父は定期的に手入れをしていたようですが、父が亡くなって2年、今は手つかずのまま放置されております。
先日親族で集まる機会があり高松の不動産の話もあがったのですが、正直なところ引き取りたいという者は1人もおらず、結局何も決まらないままです。亡くなった父の名義のままになっている高松の不動産はどうすればよいでしょうか。さすがに放置したことで罰則を受けるようなことは避けたいのですが、このままだと罰則の対象となる可能性も考えられますか?(高松)
A:相続した不動産の名義変更(相続登記)は2024年4月1日より義務化されています。早急に対応が必要ですので、相続の専門家へご相談ください。
高松のご相談者様のお話しでは、亡くなったお父様名義の不動産を引き継ぐ人が決まらず、名義変更を行わないまま放置されているとのことですが、このままでは罰則の対象となる可能性があります。早急に対応しましょう。
相続や遺贈によって不動産の所有権を取得した場合、その不動産の名義を被相続人(亡くなった方)から取得した人へと変更する手続きが必要です。この名義変更の手続きを「相続登記」といい、その不動産の所在地を管轄する法務局にて申請します。
相続登記の申請は、2024年4月1日より義務化されました。高松のご相談者様のお話しから、相続が発生したのはこの義務化が施行された日よりも前だと拝察しますが、実は過去の相続で取得することになった不動産も相続登記申請が義務となっております。
相続登記の申請は、不動産の所有権の取得を知った日、あるいは義務化が施行された日、どちらか遅い方から3年以内が期限であり、この期限内に申請を怠った場合、10万円以下の過料の対象になることもあります。
とはいえ、高松のご相談者様は誰が不動産を取得するのかすら決まっていない状況とのことでした。遺産分割が完了せず、相続登記の申請も行えないという場合には、「相続人申告登記」の申請を行いましょう。相続人申告登記は相続登記申請義務化と共に新設された制度で、この申請によりご自身が相続人であることを申し出れば、相続登記申請の義務を履行したものとして、過料の対象から外れます。
高松の皆様、相続登記の申請は非常に複雑で、必要書類の準備や申請書の作成など多くの手間がかかります。高松の皆様におかれましては、相続に精通した高松相続遺言相談室が手続きをお手伝いいたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
初回の無料相談にて、高松の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2026年02月02日
Q:司法書士の先生、相続手続きのおおまかな流れを教えてください。(高松)
私には、高松市内の病院に入院している80代の父がいます。今度大きな手術をする予定ですが、主治医からは、高齢ゆえ手術に耐えられないかもしれないので、覚悟はしておいてくださいと言われています。わかってはいたものの、実際に医者に言われるとドキドキするものです。今までは手術が無事成功してからのことばかり考えていましたが、くよくよしている場合ではないと、最近やっと最悪の結果も考えておこうと思えるようになりました。ある程度の心づもりをしていた方がショックも少ないでしょうし、なによりも落ち着いて父を看取ってあげられるのではないかと思っています。葬儀と相続についてとりあえず調べる必要があると思い、葬儀については去年親戚の葬儀があったので、葬儀社はすぐに調べられると思います。相続については、父が健在な時に親戚に聞くのは不謹慎と思うので、自分で調べることにしました。まずは相続手続きの流れについて教えてください。実際にその時が来たら改めて訪問させていただきます。(高松)
A:相続は各家庭の状況によって異なるため、一般的なの流れであることをご理解ください。
ご家族が亡くなったあとは、葬儀はもちろんですが、他にもやらなければならないことが非常に多くあります。ご相談者様のように、今のうちに出来ることはやっておき、余裕をもって大事な方を見送ってあげられるように準備しておくことをおすすめします。
こちらでは葬儀の手配や死後の事務手続きについては省かせていただき、相続手続きの一般的な流れについてご紹介します。
相続手続きに入る前にまずは、亡くなった方(被相続人といいます)が遺言書を遺していないか探してみて下さい。遺言書の内容は、基本的に法定相続よりも優先されるため、遺言書があれば、トラブルになりやすく、多くの時間を取られることの多い「遺産分割協議」などは省くことができます。
ここからは、遺言書のない一般的な相続手続きの流れをご紹介します。
①相続人調査…相続人を確定する必要があるため、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を収集します。この時、相続人の戸籍謄本も取り寄せておきましょう。
②相続財産調査…被相続人の全財産を調査して、財産目録を作成します。財産とは、現金や不動産などのプラス財産だけではありません。被相続人に借金や住宅ローンなどのマイナス財産もあるかどうかしっかりと調べます。不動産を所有している場合は、登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳なども集めておきます。
③相続方法の決定…遺産の相続方法には3つあります。通常、何の手続きも行わなければ「単純承認」を選択したことになります。「相続放棄」や「限定承認」をする場合には申述の期限があるため、“自己のために相続が発生したことを知った日(通常は被相続人の死亡日)から3か月以内”に手続きを行わないと自動的に単純承認になります。
④遺産分割協議を行う…「遺産分割協議」を行って、財産分割について相続人全員で話し合います。遺産分割協議で決定した内容を「遺産分割協議書」として書き起こし、相続人全員で署名・押印を行い完成させます。
⑤相続した財産の名義変更を行う…不動産や有価証券などを相続した者は、被相続人名義からご自身へ名義変更しなければなりません。手続きには、作成した遺産分割協議書が必要です。
高松相続遺言相談室では、高松のみならず、高松周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。高松相続遺言相談室では高松の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、高松相続遺言相談室では高松の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2026年01月06日
Q:司法書士の先生に質問です。私にはあまり時間がないのですが、相続の手続きはどれくらいの時間がかかりますか?(高松)
高松に住んでいる50代の会社員です。つい先日ですが同じ高松に単身で住んでいた実家の父が亡くなりました。高松での葬儀も執り行い、次は相続手続きに取り掛かるところです。しかし、今は別の事情もあって時間が限られる状況です…相続財産としては高松の自宅と銀行の貯金と、株もいくらか所有していた様です。なるべく早めに相続手続きを完了させて安心したいのですが、通常どれくらいの時間がかかると考えておくべきでしょうか。司法書士の先生に伺いたいです。 (高松)
A:財産の種類により、相続手続き完了までのお時間は異なります。
高松相続遺言相談室までお問い合わせいただきありがとうございます。
まず相続手続きを行うべき財産の種類について、以下の2つがあげられると思います。
①金融資産…現金や預金・株など
②不動産…ご自宅の土地や建物など
こちらの頁では上記2つについての説明をさせていただきます。
まず最初に①金融資産についてですが、こちらの手続きは一般的におおよそ2か月弱のお時間がかかります。行うべき事としては、亡くなった被相続人の口座の名義を相続人の名義へと変更や解約をする事により相続人へと分配します。金融機関により詳細は異なるものの、以下の書類を揃えて提出をする必要があります。
・戸籍謄本一式
・遺産分割協議書
・印鑑登録証明書
・各金融機関の相続届 等
続いて②不動産ですが、こちらの手続きもおおよそ2か月弱のお時間がかかります。こちらも被相続人名義の不動産を、相続人名義に変更して分配する必要があります。この手続きは、以下の書類を揃えて法務局にて申請を行います。
・戸籍謄本一式
・被相続人の住民票除票
・相続する人の住民票
・遺産分割協議書
・印鑑登録証明書
・固定資産税評価証明書 等
ご相談の内容から今回のようなご説明を差し上げましたが例外もございます。例えば遺言書が存在した場合、相続人の中に未成年者や認知症の方、行方不明の方がいらっしゃった場合などがあげられます。色々な状況に応じて別途手続きが必要となるケースでは時間がさらに掛かりますので、その点ご承知おきください。
相続の手続きでは、普段では扱わない種類の書類を多く取り扱います。内容も複雑で分かりにくく、お忙しい中での相続手続きをストレスに感じる方は決して少なくありません。高松相続遺言相談室では、高松の皆様の相続のご相談を数多く承っております。初回は無料でご相談を承っておりますので、少しでもご不安に思う事やご不明な点がございましたら、ぜひお気軽に高松相続遺言相談室までお問い合わせ下さい。高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年12月02日
Q:相続手続きで必要な戸籍について司法書士の先生に伺います。(高松)
半月ほど前に高松の父が亡くなりました。高松市内の斎場で葬儀を行って急ぎの手続きは大体済ませています。これからは、相続手続きを進める事になりますが、母も数年前に亡くなっているため、相続人である私と弟の二人で手分けしてやっていくことになるかと思います。先日、高松の銀行で手続きに関する必要書類を聞いたところ、どうも戸籍は一つではないらしく、慣れない私には難しくて困っています。母の相続手続きの時は私はまだ学生で、何もしなかったので、実質今回が初めての相続手続きになります。わからないことはたくさんありますが、とりあえず相続手続きで必要な戸籍について教えて下さい。また取得方法も教えていただけますでしょうか。 (高松)
A:相続手続きでは、複数の戸籍を用意する必要があります。
相続手続きでは複数の戸籍が必要となりますが、基本的には下記の戸籍を用意します。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
「被相続人の出生から死亡までの戸籍」には、以下のような事が書かれています。
・お父様は誰と誰の間にいつ生まれたのか
・両親のもとで兄弟が何人いるか
・誰と結婚し、子供が何人いるか
・いつ亡くなったか等
この戸籍から、お父様が亡くなった時点での配偶者や、ご相談者様と弟様のほかに子供がいないかどうかを確認します。もしもお父様に認知している子や養子がいた場合にはその方も相続人となり、遺産相続の話し合いに参加することになります。
なお、2024年3月1日に戸籍法の一部が改正されました。従来では本籍地のある市区町村の窓口で戸籍を取り寄せる必要がありましたが、改正により戸籍の広域交付が開始され、本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書等を請求することができるようになりました。一か所の市区町村窓口で被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍が揃うようになったことで、相続人の手間が省かれ大変便利になりました。ただし、広域交付制度の利用は、ご本人、配偶者、子、父母に限られ、兄弟姉妹や代理人は利用できません。
戸籍の収集のほか、相続手続きにはさまざまな手続きがあります。手続きの中には、専門的な知識が無ければ対応が難しいものや、多くの時間や手間を要するものも少なくありません。また、期限の定められたものもあるため、手続きが進まずに困っている方は相続の専門家に依頼することもご検討ください。
高松相続遺言相談室では、高松のみならず、高松周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。高松相続遺言相談室では高松の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、高松相続遺言相談室では高松の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2025年11月04日
Q:不動産を相続したので名義変更について司法書士の方に伺います。(高松)
私は高松で生まれ育った50代の会社員です。私の両親も高松に住んでいますが、先月80代の父が亡くなり、高松市の斎場で葬儀を行って滞りなく見送ることができました。相続人は母と私と妹の3人で、この3人で父の遺産を分けることになると思います。これからは相続に関する手続きを始めなければならないのですが、なにぶん初めての事なので相続とはなんぞやというところから始める感じです。父の相続財産は、高松の父名義の不動産がいくつかと預貯金です。話し合いの様子だと、不動産の一部を私が相続することになりそうです。不動産を自分名義に変更するための手続きの流れを教えていただけますでしょうか?(高松)
A:相続した不動産の名義変更についてご説明しますが、詳しくはお問い合わせください。
相続人全員が参加する遺産分割の話し合いがまとまって、分割先の詳細について明確になりましたら、相続財産の不動産の所有権を故人(被相続人)から相続人に移すための「不動産の名義変更手続き(所有権移転の登記)」を行う必要があります。
なお、相続後すぐに売却する予定でも、まずは名義変更手続きをしなければ第三者に対して主張(対抗)がすることはできませんので、必ず名義変更を行ってください。次に名義変更手続きのおおまかな流れをご紹介します。
【名義変更手続きの流れ】
①相続人全員で遺産分割協議を行います。話し合いでまとまった内容を、遺産分割協議書に記載して相続人全員で署名と実印で押印をして完成させます。
②名義変更申請時に添付する以下の書類を揃えます。
・法定相続人全員分の戸籍謄本
・被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
・被相続人の除票および相続人の住民票
・名義変更する不動産の固定資産評価証明書
・相続関係説明図 など
③登記申請書を作成する。
④揃えた書類を法務局に提出する。
名義変更申請手続きはご自身で行うことも可能ではありますが、以下のような場合には専門家に頼った方が良いでしょう。
・相続人に行方不明者がいる
・未成年者がいる 等
また、特別なご状況にない方でも、名義変更申請手続きは慣れないお手続きですので、遠慮なく専門家に問い合わせください。また、そもそも遺産分割協議の進め方が分からないといった場合でもご連絡ください。
2024年4月1日より「相続登記の申請義務化」が施行されました。このことにより、相続登記に期限や罰則が設けられています。手続きを終えていない方は早めにご連絡ください。
高松相続遺言相談室では、高松のみならず、高松周辺地域にお住まいの皆様から相続手続きに関するたくさんのご相談をいただいております。
相続手続きは慣れない方にとっては複雑な内容となり、多くの時間を要する手続きになるかと思われます。高松相続遺言相談室では高松の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、高松相続遺言相談室では高松の地域事情に詳しい相続手続きの専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。
高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる司法書士および事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。