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丸亀市

丸亀の方より遺産相続についてのご相談

2018年12月04日

Q:遺産分割協議後に遺言書が発見された場合の遺産相続について(丸亀)

父が亡くなり、母と私と弟の相続人3人で既に遺産分割協議が終わり遺産分割協議書を作成しました。各機関へと名義変更の手続きをしようと丸亀の自宅で資料をまとめていた際に、無いと思っていた父の遺言書が発見されました。内容については、遺産分割協議で決定した内容と多少の違いがあります。この場合の遺産相続手続きは、どのようにするのでしょうか?遺言書を無視して、3人で決めた内容で相続手続きを進めても問題ありませんか?(丸亀)

A:遺言書の内容が最優先されますが、状況により変わる事もあります。

見つかった遺言書が自筆証書遺言であった場合、その内容が遺言書として法的に効力を持つものであれば、その遺言書の内容が最優先される事になります。3人の相続人で決定した遺産分割協議との内容に違いがあれば、そこは遺言書の内容で分割をしなければなりません。

しかし、相続人全員がその遺言の内容を無視しますという合意がある場合には、その合意が優先される事になります。今回はお母様とお子様が相続人ですので、3人が遺言書の内容を無視してもよいという事であれば、遺産分割協議で決定した内容で相続手続きを進める事が出来ます。もし、相続人のうち一人でも遺言内容を無視するという事に異議を唱えた場合には、遺言書の内容に沿って再度分割をする必要があるでしょう。また、遺言執行者が指定されていたり、相続人以外の人への遺贈が記載されている場合など、状況によっては遺言書を優先しなければなりません。

ご自宅から遺言書が発見された場合、その内容が法的に効力のあるものなのか、無効となるものなのかを判断する必要があります。まずは、ご自身の判断ですすめるのではなく専門家へと相談をしましょう。自筆証書遺言は、勝手に開封をした場合に罰則がある場合もありますので、丸亀にお住まいの方で遺言書が発見されましたらお早めに高松相続遺言相談室までご相談下さい。

丸亀の方より相続についてのご相談

2018年08月07日

Q:相続人が未成年ですが、相続する権利はあるのでしょうか?(丸亀)

先月、父が急死しました。私には年の離れた弟がいますが、彼は未成年です。未成年者にも相続する権利はあるのでしょうか? かなりの金額の相続になると思われ、未成年者には管理が難しいと思います。もし弟に相続権があるならば、私が代わりに手続きや管理をしていこうと思いますが問題はないでしょうか?(丸亀)

A:法定相続人であれば年齢に関係なく遺産を受け取る権利があります

弟様が未成年者とのことですが、法定相続人であれば年齢に関係なく他の相続人と同じように遺産を受け取る権利があります。ただし、未成年者が相続人の場合はいくつか注意が必要です。まず、未成年者は遺産分割協議に参加する事ができません。成人と対等な判断能力がないとみなされるからです。日常的な法律的行為は親権者が代理人となりますが、相続の場合は親権者が同じ相続人の立場ならば代理人になることはできません。利益を分け合う、利益相反の関係ですから、親権者が子供の代理人として認められてしまうと、親権者に有利になるように遺産分割されてしまう可能性があるからです。これはもちろん兄弟でも同じことです。ご相談者様と弟様は同じ相続人ですので、ご相談者様が弟様の代理人になることはできないのです。

ですが、遺産分割協議には相続人全員の参加が必須なので、未成年者の代わりに特別代理人を立てることになります。

このように未成年者の相続には通常の相続にはない手続きがあります。ご不明な点があれば、専門家への相談をお勧めいたします。

 

高松相続遺言相談室では、初回の無料相談から相続手続きの経験豊富な専門家がご相談に対応させていただいておりますので、お気軽にお電話ください。

高松の方より相続についてのご相談

2018年02月08日

Q:相続不動産の名義変更に期限はありますか?(丸亀)

先月に母が亡くなりました。父は既に他界しており、相続人は私と弟の二人だと思います。私はずっと母と一緒に丸亀に住んでおり、この家を相続することについては弟も賛成してくれています。

元々、父名義だった不動産は父が亡くなった時に母の名義に変えたのですが、母が自分で手続きをしていたのでやり方がさっぱりわかりません。

そろそろ手を付けなくては、と思っていますが不動産を相続する際の名義変更には期限があるのでしょうか?(丸亀)

A:相続不動産の名義変更に期限はありません

相続によって不動産を取得する場合、相続人の名義に変更するために登記申請が必要となります。これは一般的に、相続登記とよばれており、期限があるものではありません。ですので、お母様を亡くされた悲しいお気持ちが落ち着いてからお手続きされても全く問題ありません。

しかしながら、数年・数十年と名義を変えずに放置してしまうと、放置していたことにより状況が変わり、本来ご相談者さまと弟さまの2名だったはずの相続人が弟様の死亡等により増えてしまい、手続きが煩雑になったり、弟様のお気持ちが変わられて手続きがスムーズに進まないというケースもなかにはあります。

そのため専門家としては「期限はありませんが、なるべく早めに手続きされることをオススメ」します。

高松相続遺言相談室では不動産の名義変更(相続登記)の経験豊富な司法書士が在籍しています。お客様の相続手続きを安心してお任せいただけるよう精一杯サポートしております。
まずは無料相談でお悩み事やご心配事をお聞かせいただくだけでも結構です。

丸亀町の頼れる専門家、高松相続遺言相談室にお任せください


 

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