2024年09月03日
Q:司法書士の先生にお伺いします。亡くなった父が所有していた不動産を放置しています。このまま相続登記をしないでも大丈夫ですか。(高松)
高松に住む50代会社員です。父名義の不動産についてお伺いしたく問い合わせいたしました。
父は1年半前に亡くなりました。相続人は私と妹2人でした。当時行った遺産分割協議はスムーズに終わったのですが、協議後に他に父が所有していた土地があることが分かりました。
その土地について、再度妹たちに遺産分割の話合いをしようと声をかけましたが、なかなか妹2人も私も忙しく、一人は海外に住んでいるため、話合う機会をつくることができませんでした。そのまま、すっかり忘れてしまっていました。しかし、先日テレビで相続登記の義務化について報道されており、放置している土地があることを思いだしました。父が亡くなったのは1年半前のことで、2024年の法律の施行前になるため、この場合でも手続きをしなければならないのでしょうか。(高松)
A:相続登記の申請義務化は施行前に発生した相続についても対象となります。
相続によって不動産を取得した場合、不動産の名義変更(以下相続登記)を行う必要があります。以前は相続登記に期限がなかったため、故人の名義のままの不動産が放置されてしまい、現在の所有者が誰なのか不明になるケースが散見されました。所有者不明の不動産がこのまま増え続けてしまうと都市計画の妨げや老朽化した建物をどうすることもできず、さらには倒壊してしまう危険もあります。
このような背景から相続登記の義務化がされることとなりました。
相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行され、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行う必要があります。この期限を過ぎてしまうと10万円以下の過料の対象となりますのでご注意ください。
なお、前述の施行日前に発生した相続も対象となります。「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」もしくは「施行日」のどちらか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。ご相談者様はまだ相続登記が完了していない不動産があるとのことですので、早めに申請を行うようにしましょう。
しかし、相続人全員での遺産分割協議がまとまらないなどの理由がある場合、法務局で「相続人申告登記」を行うことによって相続登記が期限内にできなくても過料の対象から外れます。
高松相続遺言相談室では、相続の専門家が高松の皆様の相続を幅広くサポートいたします。高松相続遺言相談室で相続登記でお困りの方は高松相続遺言相談室の地域事情に詳しい司法書士が迅速かつ丁寧に高松の皆様の相続登記をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談でご状況をお聞かせください。
2024年08月05日
Q:父の相続の手続きを進めていますが、法定相続分の割合について司法書士の先生にお伺いさせてください。(高松)
先日、高松で暮らしていた父が亡くなりました。家族で父の相続の手続きを少しずつ進めており、遺産分割のところまできました。家族と話し合っていたところ法定相続分の割合が分からず話し合いが止まっています。父の遺品整理をしましたが遺言書は見つかりませんでした。相続人は母と私と弟なのですが、弟が3年前に他界しており弟には子供がおりその子供が相続人になるため、この場合の法定相続分の割合が分かりません。司法書士の先生に教えていただきたいです。(高松)
A:法定相続分はまず相続の順位を確認しましょう。
相続では民法によって誰が遺産を相続するか定められています。これを「法定相続人」といいます。法定相続人は順位が定められており、その相続順位によって法定相続分が異なります。配偶者は必ず相続人となり、配偶者以外の法定相続人の順位は下記になります。
法定相続人とその順位
- 第一順位:子供や孫(直系卑属)
- 第二順位:父母(直系尊属)
- 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※上記の順位で、上位の人が存命している場合、順位が下位である人は法定相続人ではありません。上位の方がいない場合、もしくは既に他界している場合には、次の順位の人が法定相続人になります。
次に法定相続分の割合は下記になります。
【法定相続分の割合】※下記民法より抜粋
民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
上記より、今回のご相談者様の場合、各相続人の法定相続分は下記になります。
- お母様(配偶者)1/2
- ご相談者様(子)1/4
- 弟様のお子様(孫)1/4 ※弟様のお子様が2名以上の場合1/4をお子様の人数で割る。
法定相続分は上記の割合になりますが、必ずしもこの割合通りに財産を分割する必要はありません。相続では基本的には法定相続人全員での話合い(遺産分割協議)で分割内容を自由に決める方法もあります。
相続では、相続人が誰になるのか、相続人は何人かによって法定相続分の割合は変わってきます。法律の知識がないまま手続きを進めてしまうと後々相続人間でのトラブルに発展してしまうケースもあります。ご自身で判断が難しい場合や少しでも心配な点がある場合には、早めに相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室では高松の皆様の相続に関するお悩みをサポートしております。高松近郊にお住まいの方で、遺産分割や相続手続きなどについてご心配なこと、また誰に相談したらよいか分からないということでしたら、まずはお気軽に当相談室の無料相談をご利用ください。
2024年07月03日
Q:司法書士の先生、不動産相続は現地まで手続きをしに行かないと駄目でしょうか。(高松)
亡くなった父の遺産の中に他県の不動産がありました。父は高松在住ではありますが、出身は東北なので先祖代々の土地ではないかと思われます。相続人は私と弟2人の計3人で、父の遺産は、高松の実家と東北の不動産、預貯金が数百万円程度でした。私が遠方の土地、弟のひとりが実家、もう一人が現金を相続することになったので、そのことで質問があります。私が引き継ぐ不動産の手続きは不動産のある地域の法務局で行わなければならないのでしょうか?できればあまりお金と時間をかけずに手続きを済ませたいと思うのですが、現地での手続き以外に方法はありますか?(高松)
A 不動産の相続手続きにはいくつか方法があります。
不動産を相続した場合のお手続きは、相続した不動産の所在地を管轄する法務局で相続登記申請を行う必要がありますが、その地域に出向いて手続きをしなければならないというわけではありません。不動産の相続手続きの申請方法には以下のようなものがあります。
①窓口申請:平日の開局時間内に不動産の所在地にある法務局に直接出向いて窓口で申請します。
②オンライン申請:申請用総合ソフトをインストールのうえ、登記申請書を作成して管轄の登記所に送信します。日本全国の法務局がオンライン申請に対応しており、時間を問わず手続きできます。
③郵送申請:申請書を作成して郵送します。申請書の書き方には厳密なルールが多く、申請内容にミスがあった場合は郵送でのやりとりが続くことになるため多くの時間を要する恐れがあります。なお、必ず返信用封筒を同封のうえ、簡易書留以上の方法で送付しましょう。
不動産の登記申請に限らず、相続手続きは慣れない方には難しい内容のものが多く、自分で進めてはみたものの、途中からわからなくなりご相談にいらっしゃる方も多数いらっしゃいます。お時間のない方や、お手続きが不安な方は最初から相続の専門家に依頼するのも手です。まずはご相談だけでもお気軽にお問い合わせください。
高松相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、高松エリアの皆様をはじめ、高松周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。高松相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、高松の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。高松相続遺言相談室のスタッフ一同、高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年06月04日
Q:相続で遺産分割協議書はなぜ必要なのか司法書士の先生に伺います(高松)
高松市在住の会社員です。私の父は先月86歳で亡くなったのですが、年齢も年齢なので私たち家族は覚悟はしていましたし、それなりの準備もしてきたように思います。葬儀についても親族の葬儀経験から、同じ業者に依頼したのでさほど慌てることなく終わったように思います。また、先日遺品整理のようなことをしましたが、特に遺言書は見つかりませんでした。相続財産は自宅と預貯金が数百万円のみで、財産も目立ったものはないので父も遺言書を作るほどではないと思ったのだと思います。相続人は母と私と弟の3人ですが、葬儀のあと遺産分割について話し合いをしたので改めて話し合う必要もないですしできればこのまま終わらせたいのですが、遺産分割協議書は作成しなければならないのでしょうか。そもそも遺産分割協議書は何をするものですか。(高松)
A:遺産分割協議書を作成するメリットをご紹介します。
まず、相続手続きにおいては遺言書の遺されていた場合と、遺言書の遺されていなかった場合で手続きが異なります。遺言書が遺されていた場合は、その内容に従って遺産分割を行なえば良いので遺産分割協議を行う必要はなく、遺産分割協議書も作成する必要はありません。
次に、遺産分割協議書についてご説明します。遺産分割協議書は、相続人による遺産分割協議で遺産の分割方法について合意した内容を書面に書き起こしたものを言います。遺産分割協議書は遺産分割の話し合いの内容確認として必要となるほか、相続手続きの際の不動産の名義変更の手続きの際に必要となります。
遺産分割は突然財産が手に入る揉め事の起こりやすい状況です。仲の良い家族であるほど欲が出ることもありますので、揉め事に発展してしまうケースが少なくありません。言った言わないの揉め事になった際の内容確認のためにも、遺産分割協議書を作成されることをお勧めします。以下において遺言書がない相続における遺産分割協議書が必要となる場面をご紹介します。
【遺産分割協議書が必要となる場面】
・不動産の相続登記
・相続税申告
・金融機関の預貯金口座が多い場合、遺産分割協議書がないと全ての金融機関の所定用紙に相続人全員の署名押印が必要となる
・相続人同士のトラブル回避として活用
高松相続遺言相談室は、相続手続きの専門家として、高松エリアの皆様をはじめ、高松周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
高松相続遺言相談室では、ご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、高松の地域事情に詳しい司法書士が親身になってサポートさせていただきます。まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。高松相続遺言相談室のスタッフ一同、高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
2024年05月07日
Q:母が認知症のため、相続手続きが進みません。司法書士の先生、どのように相続手続きを進めればよいですか。(高松)
高松の実家に暮らしていた父が亡くなったので相続手続きを進めたいのですが、困ったことがあります。相続人の1人である母が認知症を患っているのです。
私と弟の中では相続財産をどのように分け合うか話がついていますので、後は高松の父名義の自宅と、高松にある土地の名義変更のために遺産分割協議書を作成したいのですが、母は遺産分割協議書に署名することも押印することも出来ないような状態です。司法書士の先生、このような状況で相続手続きを進めるにはどうすればよいのでしょうか。(高松)
A:相続手続きを進めるため、家庭裁判所に成年後見人を選任してもらう方法があります。
相続手続きの際に行う署名や押印は法律行為ですので、正当な代理権のない方がご本人に代わって対応することは違法となってしまいます。このような状況で相続手続きを進める方法として、成年後見制度をご紹介いたします。
認知症のほか、精神障害や知的障害など、さまざまな理由で判断能力が低下していると判断された方を保護するために制定されたのが成年後見制度です。判断能力が低下している方が遺産分割の際に不利益な状況にならないよう、この制度を利用し、成年後見人(正当な代理権をもつ人)を選任してもらいます。成年後見人に対応してもらえば、遺産分割協議やその他の相続手続きも成立させることができます。
この制度利用の手順としては、まず民法で定められた一定の者が後見開始の申立てを家庭裁判所に対して行います。そして成年後見人に相応しいと判断された人が選任されます。
成年後見人はご本人の親族から選任されることもありますが、司法書士や弁護士など第三者の専門家が選任される場合や、複数名選任される場合もあります。
なお、未成年者や破産者、行方不明者、これまで家庭裁判所から解任されたことのある法定代理人・保佐人・補助人、ご本人に対し訴訟中の(またはかつて訴訟した事のある)人・その配偶者・直系血族に該当する人は成年後見人になることはできません。
成年後見人が選任された後は、ご本人の生前の間ずっと制度の利用が継続することとなります。今後のお母様の生活を考えたうえで制度を利用するか検討しましょう。
高松相続遺言相談室は高松エリアの頼れる司法書士として、高松の皆様の相続に関するお悩みを解消すべく力を尽くします。高松の皆様お一人おひとりのお気持ちやご状況を丁寧にお伺いしたうえで、最適なサポートをご提案いたしますので、まずは初回無料相談をご利用ください。