2022年04月01日
Q:不動産の借地権を家族信託で託すことはできるのか、司法書士の先生に教えていただきたいです。(高松)
私は現在、高松で一人暮らしをしている60代男性です。居住中のマンション以外にもいくつかの土地や建物を所有しており、家族信託を活用することでその土地の借地権を託せないものかと考えている次第です。
家族信託は自由度の高い財産管理の方法だと聞きましたが、土地そのものではなく借地権を信託財産にすることはできるのでしょうか?司法書士の先生、ぜひとも教えてください。(高松)
A:家族信託では、不動産の借地権も信託財産として託すことが可能です。
家族信託では財産的価値のあるものは基本、信託財産とすることが認められています。よって、不動産の借地権のみであったとしても家族信託の契約において信託財産に設定することは可能ですが、事前に地主の方から承諾を得ておいたほうが良いでしょう。
ほかにも以下のような財産を信託財産として託すことができます。
- 不動産(所有権や借地権等の権利も含む)
- 現金
- 有価証券(株式、投資信託、債券等)
- 自動車やバイク、船舶、貴金属、絵画等の動産
- ゴルフやリゾートクラブ等の各種会員権
- 著作権や特許権等の知的所有権
- 鶏、牛、馬等の家畜やペット 等
家族信託は信頼できる方に財産を託し、管理・運用・処分等を代行してもらうために結ぶ契約であることから、利用されるほとんどの方が不動産を信託財産としています。
お元気なうちに家族信託を結んでおけば、将来的に認知症を発症したり身体が不自由になったりした際も希望通りに不動産の管理・売却等を代行してもらうことが可能です。
ご相談者様のおっしゃる通り、家族信託は自由度の高い財産管理の方法であり、ご自分の事情等に合わせて柔軟に契約内容を設定できる点が最大の魅力です。それゆえ、どのように活用すれば良いのか判断に迷われるケースもあるかと思われますので、検討される際は家族信託に精通した専門家に相談されることをおすすめいたします。
高松相続遺言相談室では高松の皆様にとって最善となる家族信託をご提案できるよう、豊富な知識と経験を有する司法書士が懇切丁寧にお話しをお伺いしております。まずは初回無料相談をご活用いただき、理想とする家族信託について詳しくお聞かせください。
高松相続遺言相談室の司法書士ならびにスタッフ一同、高松の皆様、ならびに高松で生前対策や家族信託について相談できる事務所をお探しの皆様からのご連絡を、心よりお待ち申し上げます。
2022年02月01日
Q:司法書士の先生にご相談です。遺言書に記載されていない財産が見つかった場合どのように対応したらよいのでしょうか?(高松)
先日高松市内の病院で、80歳目前だった父が亡くなりました。高松の実家にて葬儀を済ませ、父の遺品整理を行っていたところ、遺言書が見つかりました。遺言書の内容に従い遺品整理を進めていたのですが、遺言書に書かれていない財産が見つかりました。父が所有していた鞄の中から銀行通帳が見つかり、いくらかの預貯金が入っていました。見つかった銀行通帳について遺言書には何も書かれていなかったのですが、このように遺言書に記載されていない財産が見つかった場合はどのようにしたら良いのか司法書士の先生に教えていただきたいです。(高松)
A:遺言書に記載のない財産が発見されたらどのように対応するかの旨を被相続人が遺した遺言書に書かれていない場合は、遺産分割協議を行います。
この度は、高松相続遺言相談室にお問合せいただきありがとうございます。
まず初めにやることとして、お父様が作成した遺言書の中に“遺言書に記載のない遺産が発見された場合の相続方法”について何か書かれていないかご確認ください。相続財産を多く所有していて、すべての財産を把握することができないという方も中にはいらっしゃいます。
似たような文面の記載がとくにない場合には、その財産について相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を作成します。作成した遺産分割協議書は、不動産の登記変更などさまざまな場面で必要となりますので、大切に保管するようにしましょう。
遺産分割協議書は形式や書式、用紙に関して特に規定はありません。手書きでもパソコンでも作成することが可能です。内容を確認した後、相続人全員の署名、実印で押印してもらい印鑑登録証明書を準備します。
高松相続遺言相談室では高松のみならず、周辺地域にお住まいの皆様から遺言書に関するたくさんのご相談をいただいております。高松相続遺言相談室では高松の皆様のご相談に対し、最後まで丁寧に対応させていただきますので、安心してご相談ください。また、高松相続遺言相談室では高松の地域事情に詳しい遺言書の専門家が、初回のご相談を無料にてお伺いしております。高松の皆様、ならびに高松で遺言書作成ができる事務所をお探しの皆様にお目にかかれる日をスタッフ一同、心よりお待ち申し上げます。
2021年11月02日
Q:司法書士の先生に相続の際に必要な戸籍について教えていただきたい。(高松)
闘病生活の末、高松の実家に暮らす父が亡くなったので、相続手続きをすることになりました。
私はひとりっこで、母もすでに他界していますので相続人は私一人のはずです。
もちろん遺産分割協議も必要ありませんし、葬儀さえ終わってしまえば特に面倒な手続きはないと思っていたのですが、先日、高松市内の銀行へ行ったら父が亡くなったことが分かる戸籍などを用意するよう言われました。
戸籍にはいろいろ種類があるようなので相続においてはどの戸籍が必要か司法書士の先生、教えていただけますでしょうか。
葬儀費用などがかさんだので、早急に銀行で手続きをしたいので困っています。(高松)
A:相続手続きにおいては、被相続人の出生から死亡までの全戸籍が必要になります。
戸籍は複数種類あり、相続手続きにおいては下記の戸籍が必要となります。
- 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
被相続人の出生から死亡までの戸籍には、お父様の出生に関する情報、兄弟の数、誰と結婚したか、その人との間の子供の数、いつ亡くなったかといった情報がすべて記録されています。
これらの戸籍を確認し、ご相談者様だけが相続人であることを証明する必要がありますので、早急に取り寄せるようにして下さい。
戸籍の請求は被相続人が過去に籍を置いたすべての役所で行う必要があります。
多くの方は一生のうちに結婚や転勤、転職などで転籍を繰り返しています。一つの役所で済むということはなかなかありません。
このように戸籍謄本を揃える作業は非常に多くの時間と労力が必要となりますので、お仕事や普段の生活がお忙しい方などは相続を専門とする高松相続遺言相談室の司法書士へご相談されることをお勧めします。
特に平日にお仕事をされている場合、役所や銀行へ問い合わせをすることが難しいという方は多いようです。
戸籍収集に限らず、相続手続きには時間や手間がかかります。
また、相続税の申告が必要となった場合はより多くの時間を要するとお考えになって下さい。
高松相続遺言相談室は相続手続きの専門家として、高松エリアの皆様をはじめ、高松周辺の皆様から多くのご相談、ご依頼をいただいております。
高松相続遺言相談室ではご依頼いただいた皆様の相続手続きについて、高松の地域事情に詳しい専門家が親身になってサポートさせていただきます。
まずは高松相続遺言相談室の初回無料相談をご利用のうえ、お気軽にご相談ください。
高松相続遺言相談室のスタッフ一同、高松の皆様、ならびに高松で相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げます。
14 / 21«...1213141516...20...»