会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

高松の方より相続のご相談

2023年03月02日

Q:私には離婚歴があります。私の相続の際、前妻は相続人になりますか?(高松)

私は高松に住んでいます。結婚した妻とは10年前に離婚をし、現在は別の女性を内縁の妻として二人で暮らしています。
前妻との間にも、現在の内縁の妻との間にも子供はおりません。
万が一、私に何かあった場合に前妻に財産が渡ることはなるべく避けたいと考えているのですが、そもそも私の相続の際の相続人は誰になるのでしょうか。(高松)

 

A:離婚している前妻は相続人ではありません。

まずは離婚した前の妻は、ご相談者様の相続が発生した際の相続人にはなりませんのでご安心ください。前妻との間にお子様もいらっしゃらないという事ですので、前妻に関係する人物には相続人はいない事になります。
さらに現在高松で一緒にお住まいの内縁の奥様にも相続権はありません。ご自身の財産を内縁の奥様に相続させたいというご意向がある場合には、生前のうちに対策が必要です。今のままでは何も残せないという状況になってしまいます。

 

ご相談者様の相続の際、法定相続人に該当する人がいない場合には特別縁故者に対しての財産分与制度を使用する事で財産の一部を内縁者が受け取る事が可能になるケースがあります。この特別縁故者の制度を利用する為には、内縁者が裁判所へと申立てをする必要があり、それが認められれば内縁者が財産を受け取るができます。また、もしご相談者様が内縁者へ確実に財産を残したいというご意向がある場合には、内縁者様のためにも遺言書で遺贈の意思を主張しておくという方法があります。このような遺言書を作成する際には、より確実な公正証書遺言で作成する事をおすすめいたします。

 

【参考情報:法定相続人】
配偶者:常に相続人
第一順位:子供や孫(直系卑属)
第二順位:父母(直系尊属)
第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)
※配偶者は常に法定相続人となり、順位が上位の方が既に死亡している場合にのみ、次の順位の人が法定相続人となります。

 

高松にお住まいで、相続についてのご相談や法的に有効な遺言書を作成したいという方は高松相続遺言相談室までお気軽にお問合せください。初回は完全に無料でご相談者様のご相談をお伺いさせていただいております。高松で相続・遺言に関するご相談なら、高松近郊で実績豊富な当事務所にお任せください。

高松の方より相続のご相談

2023年02月02日

Q:先月妻を亡くし、相続手続きを始めたいのですが、何から始めたらいいのか分かりません。相続の手順や方法を司法書士の先生に伺いたいです。(高松)

高松に住んでいる60代の男性です。先月、同じ60代の最愛の妻を病気のため亡くしました。高松で葬儀を行い、多くの親戚が集まってくれました。葬儀の際、一人の親戚から相続のことは順調かと聞かれ、自分が手配しなければならないことに気づき、焦って始めようとしています。家の財産などのことは妻が管理しており、全て任せっきりでしたので、相続に関して何から手を付けたらよいのか全くわかりません。自分で調べようにも、一人では不安でなかなか手を付けられず時間だけが過ぎていきます。一人息子が都内に住んでいるのですが、遠くに住んでいるうえに仕事が忙しく相談できる状況でもないので、なんとか私が妻の相続を進めていきたいです。

相続手続きは初めてなので、相続の専門家の先生に相続の流れを教えて頂きたいです。(高松)

 

A:相続には期限があるものもあり、慣れない方には複雑に感じるかもしれません。ぜひ、当相談室までご相談ください。

ご相談者のように、何もわからぬまま相続が発生する方は大変多くいらっしゃいます。ですので、焦らず慎重に一つずつ手順を踏んで相続を進めていきましょう。

こちらでは相続の流れをご説明いたします。

まず、被相続人が亡くなったら、“遺言書”が遺されてされていないかを確認しましょう。ご相談者様の場合、比較的若くして奥さんを亡くされていますので、遺言書が残されていないかもしれません。しかし、基本的に遺言書の内容は民法で定められた法定相続よりも優先されますので、遺品整理の際には、必ず遺言書を探してください。

遺言書が見つからなかった場合、戸籍の調査を開始します。戸籍の調査は相続人を確定させるために必要です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本および相続人の戸籍謄本も取り寄せ、遺産相続の手続きの際に使用します。戸籍標本は人によって通数は異なりますが、すべて集めるのには1ヵ月から2ヵ月程度かかるので、余裕をもって準備しましょう。

次に、被相続人の相続財産について調査します。ご自宅が持ち家の場合、ご自宅と所有している不動産の登記事項証明書、固定資産税の納税通知書、銀行の通帳などを集め確認します。収集した書類をもとにして、相続財産全体の内容が一目でわかるようにするために“相続財産目録”を作成しておくのがおすすめです。

以上の準備が整いましたら、遺産分割協議を行い、相続人全員で遺産を誰にどのように分けるかを話し合います。遺産の分割に関して、家族やご親戚様との間で揉め事が起きてしまわないよう、相続人全員で同意をした上で、遺産分割方法を決める必要があります。話し合いがまとまったら “遺産分割協議書”に決定内容を記載し、相続人全員で署名・押印を行います。

遺産分割協議書は相続により取得した不動産の名義変更の際に必要となります。また、被相続人の預貯金を引き出す際にも必要となる場合があるので、予め準備しておきましょう。

以上のご案内した手続きを相続の専門家がサポートいたしますので、お一人で悩まずお気軽にご相談下さい。

高松相続相談室では、高松の皆さまからの相続のご相談を多数お受けしております。経験豊富な専門家が、様々な相続手続きのサポートをお手伝いさせていただいておりますので、まずは無料相談を是非ご利用ください。どんなご相談にも親身になってお答えし、サポートさせて頂きます。また、相続人同士でうまくまとまらない相続手続きや、金融機関への財産調査のお手伝い等もさせて頂いております。相続は中々ご自身で進めるには複雑な手順も多くなってしまいますが、専門家へ依頼することで迅速に調査でき、その後の遺産分割協議まで合わせてサポートさせていただくことが可能ですので、お気軽に一度ご相談下さい。高松の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

高松の方より相続についてのご相談

2022年12月02日

相続財産が不動産しかありません。兄弟で均等に分けるにはどうしたらいいか、司法書士の先生教えていただけますか。(高松)

私は高松在住の60代男性です。先日、高松の実家で一人暮らしをしていた父がなくなり、その遺産相続について司法書士の先生に質問があります。母は先に他界しているため相続人は私と弟の二人です。私は実家に通える距離に住んでいたので晩年は頻繁に様子を見に行っていました。弟は就職を機に高松から離れ、あまり連絡は取りあっていませんでした。父の遺産を調べたところ高松の自宅と高松郊外にあるアパート一棟だけで、現金は医療費に使ってしまったとみえ、ほとんど残っていませんでした。
不動産の売却は考えていないのですが、現金ではない遺産はどうやって分けたらいいでしょうか。 (高松)

A:相続財産が不動産だけの場合の遺産相続でも不動産を手放すことなく分配することは可能です。

遺産相続では遺言書の有無がその後の遺産分割を大きく左右します。まずは、お父様が遺言書を残されていないかご実家を探してみて下さい。遺言書が残されていた場合の遺産相続は、遺言書の内容に従って遺産分割を行うので、遺産分割について話し合う遺産分割協議を行う必要はありません。
今回は遺言書が残されていなかった場合の遺産相続についてご説明します。
被相続人が亡くなると、残された財産は相続人の共有財産となり、遺産分割を行う必要があります。ご相談者様の不動産についても今は弟様とお二人の財産ですのでお二人で話し合って、遺産分割を行います。ご相談者様は不動産を売却する予定はないということですので、二つの方法をご紹介します。
【現物分割】
遺産をそのままの形で分割する方法です。今回のご相談者様で例えると、お兄様がご自宅、弟様がアパートといった方法です。相続人全員が納得すればスムーズな遺産相続になりますが、不動産評価が全く同じとはいかないため不公平が生じることもあります。
【代償分割】
相続人のうち一人ないし何人かが被相続人の遺産を相続して、残りの相続人に代償金ないし、代償財産を支払う方法です。この方法は不動産を手放すことなく遺産分割を行うことができるので、相続した自宅に相続人が住んでいる場合などに有効な方法といえます。ただし、財産を相続した側が代償金として支払う額の現金を持ち合わせている必要があります。

なお、そのほかに【換価分割】といって、遺産である不動産を売却して現金化し、相続人で分割する方法もありますが、今回は不動産は売却されない方向とのことですので、この方法は取れないでしょう。
今回のご相談者様はまず、お父様のご自宅とアパートの評価(価値を調べること)を行ってから、遺産分割についてご兄弟でご相談されることをお勧めします。

高松相続遺言相談室では高松の皆様に遺産相続手続きについて分かりやすくご説明できるよう、遺産相続手続きの専門家による無料相談の場を設けております。また、遺産相続手続きのみならず、相続全般に精通した専門家が高松の皆様のお悩みを丁寧に伺いサポートさせていただきますので、遠慮なくお問い合わせください。高松の皆様、ならびに高松で遺産相続手続きができる事務所をお探しの皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。
 

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