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相続手続き

高松の方より相続についてのご相談

2023年09月04日

Q:父が認知症のため亡くなった母の相続手続きをどう進めれば良いのか、司法書士の先生にお伺いしたいです。(高松)

司法書士の先生、はじめまして。先日、高松の実家で暮らしていた母が亡くなりました。葬儀や財産調査、遺産分割の相談などは済ませており、母の遺産は預貯金のみでした。相続人は父と姉と私の3人になりますが、父は数年前に認知症を発症しております。話し合いは終えており残すは手続きのみですが、父の認知症は重症のため押印や署名などができず、相続手続きが滞っております。このような相続の場合、どのように手続きを進めていけばよいのかわかりません。相続関連に詳しい先生のお力をお借りしたいと思っております。(高松)

A:相続手続きを進めるには成年後見人を家庭裁判所から選任してもらいましょう。

はじめまして、高松相続遺言相談室へご相談いただきありがとうございます。

認知症を患っている方に代わり相続手続きの際に必要な署名や押印をする等の行為は、ご家族の方であっても正当な代理権もなく行うことは法律で禁じられております。そのような相続手続きを進める場合には、成年後見制度を利用する方法があります。

認知症や知的障害などを患い、意思・判断の能力が不十分な方を保護する制度が、「成年後見制度」です。認知症等を発症し十分な判断能力ができない場合、ご自身だけでは遺産分割をするといった法律行為ができません。
成年後見制度では、判断能力が不十分な方に代わって遺産分割をしてもらうことで、遺産分割を成立させることが可能となります。

成年後見人とは民法で決められた一定の者が家庭裁判所に申立てをすることにより、家庭裁判所側が成年後見人に相応しい人物を選任する流れとなっております。

なお、下記に該当する方は成年後見人にはなれません。

  • 未成年者
  • 破産者
  • 行方不明者
  • 過去に家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人、補助人
  • 本人に対して訴訟をした又はしている人、その配偶者、その直系血族

成年後見人に選任されるのは、必ずご親族というわけではありません。ご本人の状況等に合わせて、複数の成年後見人が選任されるケースや第三者として専門家が成年後見人になるケースもあります。また、成年後見人が選任された場合、遺産分割協議の後も成年後見制度は継続されます。そのため今回発生した相続のためだけでなく、法定後見制度がこれからのお父様の生活にとって必要なものか、よく検討して活用していくことをおすすめいたします。

今回のように相続人となるご親族・ご家族の方が認知症等の発症により判断能力が十分でない場合には、相続に関する専門家へ相談してみるとよいでしょう。高松相続遺言相談室では、初回のご相談を完全無料で承っておりますので、高松にお住まいの皆様が抱える相続関連のお悩みを是非お聞かせください。

今回ご紹介した成年後見制度はもちろん、相続手続きに関する知識を備えた専門家がご相談者様のお悩みやご事情に合わせ、適切なサポートをさせていただきます。高松に在住の方で、なにか相続手続きでお困り事がありましたら、お気軽に高松相続遺言相談室までお問い合わせください。

高松の方より相続に関するご相談

2023年08月02日

Q:司法書士の先生にご相談です。父の遺産である不動産の相続登記が完了していませんでした。期限などありますか?長く放置していましたので心配です。(高松)

2年前に亡くなった父の遺産である不動産について、相続手続きがされておらず今まで放置されていました。相続人は私と妹と弟の3人で、2年前に遺産分割協議も済ませています。それが、最近になり父名義の不動産が高松の郊外にあることが分かり、今回相談をさせていただきました。再び兄弟たちと遺産分割協議を行わなければいけないのですが、弟が海外在住でありなかなか直接会う時間がとれずに今まできてしまいました。

最近になって、相続登記の義務化のニュースを目にすることが増え、2024年から施行されるということで私たちのケースがこの義務化の対象になるのかどうかも判断がつかずにいます。私たちの今の状況でどのようにすることが最善なのかを、2024年施行の相続登記の義務化の概要も踏まえて相談ができればと思っています。(高松)

 

A:相続登記の申請義務化は2024年4月1日に施行予定です。ただし、施行前に発生した相続に関しても義務化の対象となりますので注意が必要です。

この度は、当相談室にお問合せいただきありがとうございます。今回は、2024年に施行される相続登記の申請義務化について説明をさせていただきます。

不動産を相続するとその名義を相続人へと変更(相続登記)する必要があります。この相続登記について、今までは特に期限の定めはありませんでした。ですから、相続が発生した後にも亡くなった方の名義のまま変更されずに時間が経ち、その後所有者が誰であるのか分からないケースが全国で多く発生していました。ニュースでも度々問題視されている、所有者不明のまま放置された不動産の老朽化からの倒壊や近隣への迷惑などは、この期限がないことが一つの原因と考えられます。これらの問題が、今回の法改正により相続登記の申請義務化につながった件の背景です。

この相続登記の申請義務化により、「相続により所有権を取得したと知った日から3年以内」に相続登記の申請を行わない場合、10万円以下の過料の対象となることが決定しています。“所有権を取得した”というのは、相続が開始した時点をいいます。すなわち、法改正は2024年4月1日施行される予定ですが、施行日前に発生した相続も義務化の対象ですので「相続による所有権の取得を知った日」または「施行日」のどちらか遅い日から3年間の期間が迫っている方で、現時点でまだ相続登記が終わっていないという方は早目に専門家へと相談をすることをおすすめいたします。

高松相続遺言相談室では、無料相談を随時受け付けております。高松にお住いの方、まずは無料相談にてご状況をお聞かせください。今回のご相談者様のように遺産分割協議がまとまらないなどの理由により相続登記が進められない場合は、法務局にて「相続人申告登記」を行うことでもしも期限内に相続登記ができなかったとしても所有者不明状態にならず、過料の対象から外れます。高松相続遺言相談室は、相続の専門家として高松の皆様のサポートいたします。まずはお気軽にお問合せください。

高松の方より相続についてのご相談

2023年04月04日

Q:司法書士の先生にお伺いします。相続財産の分割はトラブルなく終えることができそうなのですが、遺産分割協議書は作成すべきでしょうか。(高松)

高松在住の50代女性です。先日高松の実家に住む父が亡くなり相続が発生しました。父は特に大きな財産は所有しておらず、相続財産は自宅と預貯金が数百万円あるくらいです。母は私が幼いころに既に他界していますので、相続人は私と弟の2人だけです。相続人同士普段から仲が良いので特に財産の分配については揉めることなく終えることができると思います。
しかし相続を経験したことのある友人から、遺産分割協議書を作成しておくべきだと助言を受けました。遺産分割協議書がどのようなものかよくわからないのですが、私のような場合でも遺産分割協議書は作成しておくべきなのでしょうか。(高松)

A:相続手続きのためだけでなくさまざまな場面で役立ちますので、遺産分割協議書の作成をおすすめします。

遺産分割協議書とは、相続財産の分割方法について相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、合意した内容をもとに作成し相続人全員で署名・押印した書類のことです。遺言書が遺されているのであれば、原則として遺言書の内容が優先されその指示内容に沿って相続手続きが進められますので、遺産分割協議は必要なく遺産分割協議書を作成することもありません。

遺言書が遺されていない相続の場合は先述の通り遺産分割協議を行い、その協議内容を遺産分割協議書にとりまとめます。

遺産分割協議書は相続税申告の際や不動産の相続登記申請の際に必要となります。また金融機関のお手続きでは相続人全員の署名・押印が必要となりますが、複数の金融機関に預貯金口座がある場合はすべての金融機関にてその都度相続人全員の署名・押印が求められますので非常に手間がかかります。しかし遺産分割協議書があればその手間を省くことが可能となります。

また相続は多額の財産が手に入る機会ですので、相続人それぞれの意見が対立しトラブルに発展するケースも少なくありません。協議内容を書面に残すことによって、後々になって言った言わないのトラブルを回避するのに役立ちます。

このように今後の手続きを円滑に進めるために遺産分割協議書は非常に有効ですので、作成することをおすすめいたします。

高松の皆様、相続は人生の中で何度も経験することではないので戸惑うこともあるかと存じます。相続手続きは行なわなければならないことも多く、思うように進めることができず大変な思いをすることもあるかもしれません。相続に関してご心配な点やお困り事がありましたら、高松相続遺言相談室へぜひご相談ください。相続の知識と経験の豊富な司法書士が、高松の皆様の相続手続きがスムーズに進行するようサポートさせていただきます。
初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にご連絡ください。高松の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

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