会社設立・会計業務・各種許認可に関するご相談事例をご紹介いたします。

相続手続き

さぬきの方より相続についてのご相談

2022年10月04日

Q:相続が開始したのですが、自分自身ですべての手続きを行うことは可能でしょうか。司法書士の先生に相談してもよいですか(さぬき)

さぬきに住んでいた祖母の相続についての相談です。

はじめまして。私は東京在住の40代女性です。さぬきに住む祖母が亡くなり、祖母の兄弟から相続手続きを進めてほしいと連絡がきました。その人によると祖母の相続人となるのは私と妹だけのようです。

祖母のひとり娘であった私たちの母は5年前に亡くなっており、祖母の配偶者である祖父もすでに他界しています。さぬきに住む年の離れた祖母の兄弟が、なにかと祖母の面倒をみてくれていました。

祖母名義の自宅等が老朽化しているのでトラブルが生じる前に手続きを進めてほしいとのことですが、なにぶん私も妹も遠方に住んでいて、仕事や家庭もあり時間がとれません。

手続きを専門家に任せてはどうだろうと妹に提案したものの、「お金をかけたくないし、自分自身で行うべきでは」と一蹴されてしまいました。現実的に行うのが難しく、先延ばしするのは嫌なので専門家に依頼したいのですが、どのように妹と話をすべきでしょうか(さぬき)

 

A:相続手続きはご自身行うことも可能ですが、時間がとれない、遠方に住んでいるなどの理由がある方は専門家に依頼した方がスムーズです。

妹様がおっしゃるとおり、ご自身で相続手続きを行うことはもちろん可能です。時間や知識があれば、順番にこなしていくこともできるでしょう。

しかし、日常が忙しくて金融機関や法務局に出向くことができない、そもそも手続き先が遠方にあり、そこまで向かうのにお金もかかるという方は専門家に依頼した方が得策です。もちろん郵送での対応も行ってくれるかと思いますが、書類等に不備があった場合には何度も往復しなければならず、忙しい日常のなかで対応するのは負担も大きいでしょう。

例えば相続手続きにおいて必須書類である「戸籍謄本」は、亡くなられた方の出生から死亡まで連なる一式および相続人の現在の戸籍を用意します。これは相続人を確定するために必要です。一か所の役所ですべてがそろうことはまれであるため、取り寄せた戸籍謄本から順番にさかのぼり、結果的に複数の役所に請求することになります。

今回のご相談者様の場合には、お母様の出生から死亡までの戸籍も用意しなければならず、戸籍の通数が多くなることが予想されます。戸籍を集めるだけでも2カ月程度の時間は要するうえ、並行して財産内容も確認しなければなりません。

妹様は時間をかけて行えばよいとお考えかもしれませんが、2024年には相続登記の義務化が施行される予定です。ご親族様のお気持ちも考えると、手続きの先延ばしはお勧めできません。

再度妹様と本当にご自身たちで行うことができるのかを話してみてください。安心して相続手続きを進めたいのであれば、専門家に依頼するメリットは大きいかと思われます。

高松相続遺言相談室ではさぬきにお住まいの方やさぬきに相続財産がある方を中心に、遺産相続のお困りごとについてご相談をお受けいたします。さぬきの皆様が気軽にご相談いただけるよう、初回無料相談を行っておりますので、ぜひお問い合わせください。

 

 

高松の方より相続についてのご相談

2022年08月03日

司法書士の先生、相続での法定相続分の割合について教えてください。(高松)

高松の実家に住む父が亡くなりました。相続人は母、私、妹です。妹は他界しており、その子どもが2人おります。父は遺言書を残していなかった為、遺産分割協議をするところでいますが、法定相続分の割合が分かりません。私と母、妹の子どものそれぞれの法定相続分の割合はどのようになりますか?(高松)

A:法定相続人の相続順位で法定相続分を確認しましょう。

民法では、法定相続人(被相続人の遺産を相続できる人)が定められています。法定相続人は配偶者は必ず相続人となり、各相続人の相続順位は下記となります。

法定相続人とその順位

  • 第一順位:子供や孫(直系卑属)
  • 第二順位:父母(直系尊属)
  • 第三順位:兄弟姉妹(傍系血族)

上記の相続順位によって法定相続分も変わりますので法定相続人が誰になるのか確認します。各相続人の法定相続分は下記になります。

法定相続分の割合※下記民法より抜粋

民法第900条(法定相続分)
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一、子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二、配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は三分の一とする。
三、配偶者及び兄弟姉妹が数人あるときは、配偶者の相続分は四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四、子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

今回の相続での法定相続分の割合は、お母様(配偶者)が1/2、お相談者様(子供)が1/4、妹様のお子様(孫)が1/4となり、妹様のお子様2人でさらに1/4を割ります。この法定相続分の割合で必ず相続する必要はなく、相続人全員での話し合い(遺産分割協議)で分割内容を自由に決めることも可能です。

ご相談者様のお父様の相続では上記が法定相続分となります。相続では必ずしも上記が法定相続分となる訳ではありませんので、法律の知識がない方が安易に判断してしまうと、後々相続トラブルにつながる可能性があります。相続に関するご質問は相続の専門家にご相談されることをおすすめいたします。

高松相続遺言相談室では、高松にお住まいの皆様の相続に関するサポートをしております。高松で相続手続きに関することでしたら高松相続遺言相談室にお任せください。初回は完全無料相談をご用意しておりますので、お気軽にお立ち寄りください。当事務所一同、高松の皆様のお越しを心よりお待ちしております。
 

坂出の方より相続のご相談

2021年12月01日

Q:司法書士の先生にお聞きしたいのですが、銀行通帳が見当たらない場合どのように相続を進めればいいのでしょうか。(坂出)

先日、坂出の実家で暮らしていた父が亡くなりました。坂出市内の葬儀場でお葬式をおこない、現在母と二人で相続財産を調べているところですが、どこを探しても父の通帳が見つかりません。退職してからずっと貯め続けていると自慢気に話していたくらいなので、必ず存在するとは思います。思い当たる場所はすべて探したので、他になにか方法があれば教えていただきたいです。(坂出)

A:ご自身が相続人であると証明することで、残高証明書を銀行で取り寄せることが可能です。

通帳などの情報をご家族の方がすべて把握していることは、むしろ珍しいケースですのでご安心ください。どこかに記録して、お父様自身でまとめている可能性もあります。
まず亡くなったお父様が、ご家族に遺産について伝えるために遺言や終活ノートを遺されていないかをご確認ください。
(相続人であるご相談者様は、亡くなった方の口座が存在するか、また口座の取引履歴や残高証明などの情報を明かすことを銀行に対して要求できます。)

遺言や終活ノートなどの記録も見つからない場合は、以下の方法でお探しください。
まずはもう一度遺品の整理をして通帳やキャッシュカードを探しましょう。
もし見つからなかった場合は、郵便物、カレンダーやタオルなどの銀行の情報が少しでも載っているものをご用意ください。それを手がかりに、その銀行へ問い合わせてみましょう。

以上のようなものも全く見つからない場合、自宅や会社近くの銀行に直接問い合わせてください。また、これらの請求をする際に注意する点として、ご相談者様が相続人であることを証明しなければなりません。そのためにはご自身の戸籍謄本の提出が必要となりますので、事前に準備しておくよう気を付けましょう。

通常、相続手続きは財産や相続人の調査等で面倒や負担が多く、手続きが思うように進まないため、想像よりかなり時間がかかることがあります。ご自身での調査が困難で、進めていく上でご不安があるかと思います。高松相続遺言相談室では、相続の専門家が多数在籍しておりますので、今一度専門家に託してみてはいかがでしょうか。戸籍の収集から財産調査、相続手続き全般について蓄えた経験をもとに相続の専門家がしっかりとサポートさせていただきます。

坂出にお住まいで、相続についてのお困り事やお悩みがある方は、ぜひ高松相続遺言相談室の無料相談をご利用ください。
坂出の司法書士が相続や遺言書作成、生前対策に関して親身になってサポートをいたしております。お気軽にお問い合わせください。(坂出)

5 / 14...34567...10...
  • 無料相談
  • 事務所へのアクセス
  • 事務所概要
電話番号

「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました

生前対策まるわかりブック

当相談室を運営しております司法書士・行政書士 香川法務事務所が「生前対策まるわかりBOOK」に香川の専門家として紹介されました。

相談事例Q&A

ご相談事例Q&A形式でご紹介いたします

  • Q&A一覧
  • テーマ別
  • 地域別