遺族年金の裁定請求

国民年金や厚生年金の被保険者で保険料納付要件を満たしている方や、老齢年金の受給資格を満たしている方がお亡くなりになった場合には、「遺族年金」が支給されます。

保険料納付要件は下記の通りです。

  • お亡くなりになった月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上保険料を納めていること
  • 故人さまに生計を維持されていたこと
    ・国民年金の遺族基礎年金:子どものいる妻または子ども
    ・遺族厚生年金:妻、55歳以上の夫、子ども(18歳になって最初の3月31日を迎えていない 子及び一定の障害者の場合は20歳未満)その他遺族

請求先は、以下の通りです。

  • 国民年金のみを受ける場合は市区町村の年金保険課
  • 厚生年金の加入者がお亡くなりになった場合は、会社所在地の年金当相談室
  • 厚生年金の受給者がお亡くなりになった場合は、住所地の年金当相談室

裁定請求をするにあたっては、備え付けの裁定請求書、故人さまの年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書などが必要となります。

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