相続財産の調査

相続をするか否かを決めるためにも、また、遺産分割をどのようにするかを決定するためにも、相続財産の調査は欠かせません。

それでは、相続財産はどのように調査すればよいのでしょうか。

以下、①不動産、②預貯金、③有価証券、④借金を例にとって調査方法を見ていきましょう。

 

不動産の調査方法

故人さまが不動産を所有していた場合、不動産の現況や評価額を調査しなければなりません。
不動産を調査する場合は、不動産の「権利書」、「不動産登記」、「固定資産評価証明」あるいは「固定資産税の納付書」を利用するのが良いでしょう。とりわけ、「固定資産税の納付書」があれば、市区町村にある「名寄帳」を利用して、同一市区町村内にある故人さまの不動産をすべて洗い出すことができます。
不動産の洗い出しが終わった場合、つぎは「不動産登記」を見て実際の不動産の状況を調べましょう。
さらに、不動産所在地の市区町村から「固定資産評価証明書」を取得すれば、不動産のおおよその価値を調べることができます。 

 

預貯金の調査

故人さまがどの程度の預貯金を有しているかは、故人さまの預金通帳を調べましょう。
故人さまが利用していた金融機関に「預金残高証明書」を発行してもらうことによって、故人さまの預金残高を調べることが可能となります。また、クレジットカードの利用明細なども預貯金を調査するのに役立つことがあります。

 

有価証券の調査

故人さまが株式などの有価証券を所有していた場合は、それらを扱っている金融機関や証券会社に「評価証明書」の発行を依頼しましょう。

 

借金の調査

借金は、一般的には他人に知られたくないものですよね。
故人さまが借金を負っていた場合であっても、誰にも知られないように隠れて借金をしている場合が多いため、借金の調査は大変難しいです。考えられる方法としては、個人情報信用機関(CICやJICC、JBAなど)に対し、故人さまの情報開示を求めることが挙げられます。これらの個人情報信用機関は、会員登録した会社から得た情報を一元管理し、照会に応じて信用情報を提供することを主たる目的とする機関ですから、故人さまの借入状況を把握できる可能性が高いです。

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